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  1. 京都府議会 2017-12-01
    平成29年府民生活・厚生常任委員会及び予算特別委員会府民生活・厚生分科会12月定例会1日目 本文


    取得元: 京都府議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年府民生活厚生常任委員会及び予算特別委員会府民生活厚生分科会12月定例会1日目 本文 2017-12-13 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 124 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  要約 選択 2 :  開会 選択 3 :  報告事項 選択 4 :  ◯勝目府民生活部長 選択 5 :  ◯勝目府民生活部長 選択 6 :  ◯松村健康福祉部長 選択 7 :  ◯松村健康福祉部長 選択 8 :  ◯松村健康福祉部長 選択 9 :  ◯松村健康福祉部長 選択 10 :  ◯松村健康福祉部長 選択 11 :  ◯松村健康福祉部長 選択 12 :  ◯松村健康福祉部長 選択 13 :  ◯松村健康福祉部長 選択 14 :  ◯松村健康福祉部長 選択 15 :  ◯松村健康福祉部長 選択 16 :  ◯松村健康福祉部長 選択 17 :  ◯松村健康福祉部長 選択 18 :  ◯島田委員 選択 19 :  ◯松村健康福祉部長 選択 20 :  ◯島田委員 選択 21 :  ◯南障害者支援課長 選択 22 :  ◯島田委員 選択 23 :  ◯片岡高齢者支援課長 選択 24 :  ◯島田委員 選択 25 :  ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長) 選択 26 :  ◯片岡高齢者支援課長 選択 27 :  ◯島田委員 選択 28 :  ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長) 選択 29 :  ◯島田委員 選択 30 :  ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長) 選択 31 :  ◯島田委員 選択 32 :  ◯吉田健康対策課長 選択 33 :  ◯島田委員 選択 34 :  ◯吉田健康対策課長 選択 35 :  ◯島田委員 選択 36 :  ◯南障害者支援課長 選択 37 :  ◯島田委員 選択 38 :  ◯松村健康福祉部長 選択 39 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 40 :  ◯島田委員 選択 41 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 42 :  ◯島田委員 選択 43 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 44 :  ◯島田委員 選択 45 :  ◯磯野委員 選択 46 :  ◯山口人権啓発推進室長 選択 47 :  ◯磯野委員 選択 48 :  ◯山口人権啓発推進室長 選択 49 :  ◯田中委員 選択 50 :  ◯南障害者支援課長 選択 51 :  ◯田中委員 選択 52 :  ◯西脇委員 選択 53 :  ◯山口人権啓発推進室長 選択 54 :  ◯西脇委員 選択 55 :  ◯森田生活衛生課長 選択 56 :  ◯西脇委員 選択 57 :  ◯松村健康福祉部長 選択 58 :  ◯西脇委員 選択 59 :  ◯松村健康福祉部長 選択 60 :  ◯西脇委員 選択 61 :  ◯松村健康福祉部長 選択 62 :  ◯西脇委員 選択 63 :  ◯松村健康福祉部長 選択 64 :  ◯西脇委員 選択 65 :  ◯松村健康福祉部長 選択 66 :  ◯西脇委員 選択 67 :  ◯松村健康福祉部長 選択 68 :  ◯西脇委員 選択 69 :  ◯松村健康福祉部長 選択 70 :  ◯西脇委員 選択 71 :  ◯村井委員長 選択 72 :  ◯西脇委員 選択 73 :  ◯森田生活衛生課長 選択 74 :  ◯西脇委員 選択 75 :  ◯森田生活衛生課長 選択 76 :  ◯西脇委員 選択 77 :  ◯森田生活衛生課長 選択 78 :  ◯西脇委員 選択 79 :  ◯森田生活衛生課長 選択 80 :  ◯西脇委員 選択 81 :  ◯松村健康福祉部長 選択 82 :  ◯西脇委員 選択 83 :  ◯松村健康福祉部長 選択 84 :  ◯西脇委員 選択 85 :  ◯松村健康福祉部長 選択 86 :  ◯西脇委員 選択 87 :  ◯松村健康福祉部長 選択 88 :  ◯西脇委員 選択 89 :  ◯松村健康福祉部長 選択 90 :  ◯西脇委員 選択 91 :  ◯松村健康福祉部長 選択 92 :  ◯西脇委員 選択 93 :  ◯成宮委員 選択 94 :  ◯南障害者支援課長 選択 95 :  ◯成宮委員 選択 96 :  ◯南障害者支援課長 選択 97 :  ◯成宮委員 選択 98 :  ◯南障害者支援課長 選択 99 :  ◯成宮委員 選択 100 :  ◯南障害者支援課長 選択 101 :  ◯成宮委員 選択 102 :  ◯南障害者支援課長 選択 103 :  ◯成宮委員 選択 104 :  付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで) 選択 105 :  ◯勝目府民生活部長 選択 106 :  ◯松村健康福祉部長 選択 107 :  ◯島田委員 選択 108 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 109 :  ◯島田委員 選択 110 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 111 :  ◯島田委員 選択 112 :  ◯松村健康福祉部長 選択 113 :  ◯島田委員 選択 114 :  ◯松村健康福祉部長 選択 115 :  ◯島田委員 選択 116 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 117 :  ◯島田委員 選択 118 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 119 :  ◯島田委員 選択 120 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 121 :  ◯島田委員 選択 122 :  ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長) 選択 123 :  ◯島田委員 選択 124 :  閉 会 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1:                                      別 紙              議 事 の 経 過 概 要 ┌                                       ┐ │ 村井委員長開会宣告の後、村井委員長から田尻男女共同参画課長の欠席報告が行われ│ │た。                                     │ │ 議事に入り、報告事項の聴取、付託議案及び審査依頼議案の審査(質疑終結まで)を│ │行い、閉会した。                               │ └                                       ┘ 2: 1 開 会  (1) 村井委員長から開会宣告が行われた。  (2) 村井委員長から田尻男女共同参画課長の欠席報告が行われた。 3: 2 報告事項
      下記の事項について報告が行われた。   ・京都府公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラ    イン(中間案)について   ・府民生活部所管施設における指定管理者候補団体について   ・京都府保健医療計画の中間案について   ・京都府高齢者健康福祉計画及び高齢者居住安定確保計画の中間案について   ・京都府障害福祉計画及び障害児福祉計画の中間案について   ・「京都府中期的な医療費の推移に関する見通し」(医療費適正化計画)の中間案に    ついて   ・京都府歯と口の健康づくり推進条例に基づく「京都府歯と口の健康づくり基本計画    (第2次)」骨子(案)について   ・京都府がん対策推進計画の中間案について   ・京都府国民健康保険運営方針の最終案について   ・言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え    合う社会づくり条例(仮称)案の骨子について   ・京都府住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(仮称)案の骨子について   ・京都府福祉のまちづくり条例の一部改正に係るパブリックコメント結果について   ・平成29年度アクションプランについて   ・関西広域救急医療連携計画の改定について 4:  (1) 京都府公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラ   イン(中間案)について ◯勝目府民生活部長  それでは、お手元に配付されております常任委員会の府民生活部の報告資料によりまして御説明を申し上げます。  まず、「京都府公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン(中間案)について」でございます。  1ページをよろしくお願いいたします。  昨年6月に施行されましたヘイトスピーチ解消法に基づく地方公共団体の責務などを踏まえまして、本府の公の施設において、同法に基づく本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われることを防止するため、公の施設の設置・管理条例に基づく使用制限規定の適用などの考え方を明らかにするガイドラインを策定することといたしまして、京都府人権教育・啓発施策推進懇話会専門委員会から意見聴取を行いながら検討を進めており、今般、その中間案を取りまとめましたので御報告をさせていただくものでございます。  1の目的につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。  2の対象施設でございます。地方自治法第244条第1項の規定による「公の施設」であって、府の設置・管理条例で定めるもの及びこれに準じる施設とし指定管理者制度を導入したもの及び目的外使用許可等により使用させるものを含むものとしております。  3、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義でございますが、ヘイトスピーチ解消法第2条に規定しております「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」としております。その具体的内容はこちらにお示ししているとおりでございます。  次の1-1ページをお願いいたします。  4、使用制限の要件でございますが、(1)といたしまして、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測される場合。(2)といたしまして、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が行われる蓋然性が高いことによる紛争のおそれがあり、警察の警備等によっても混乱を防止できないことが見込まれるなど特別な事情がある場合のいずれかに該当する場合としております。  使用制限の要件に該当する場合の各施設の設置・管理条例の具体的運用につきましては、ヘイトスピーチ解消法と公の施設の使用不許可に関する考え方を示した最高裁判所判決を踏まえ、(1)に該当する場合は設置・管理条例の「公序良俗」に関する使用制限規定を、(2)該当する場合は、「管理・運営上の支障」に関する使用制限規定を適用し不承認等を実施、または承認等の取り消しを行うこととしております。  5の使用制限の実施でありますが、この要件に該当すると判断した場合、第三者機関から意見聴取等を行った上で不承認等または承認等の取り消しを行うことができるものとしております。また、不特定多数が参加可能な集会などのための承認等を行う場合などでは、その全てについて「本ガイドラインによる不当な差別的言動を行わないこと」などの条件を付することとしております。  ガイドラインの策定につきましては、本日中間案を報告させていただいた後、次期府議会定例会で最終案を御報告させていただくスケジュールを考えております。府議会の御意見をお伺いした上で、引き続き京都府人権教育・啓発施策推進懇話会専門委員会で意見聴取を行いながら進めてまいりたいと考えております。 5:  (2) 府民生活部所管施設における指定管理者候補団体について ◯勝目府民生活部長  2ページをお願いいたします。  「府民生活部所管施設における指定管理者候補団体について」でございます。  今回該当する施設は1カ所、京都府立青少年海洋センターのみでございます。  こちらの指定管理者の募集につきまして9月定例会の本委員会で報告させていただきましたが、1団体から応募があり、選定審査会での審査結果を踏まえ、公益社団法人京都府青少年育成協会を指定管理者候補団体といたしました。  今後、指定管理者候補団体と管理に係る細部の協議を行い、次期府議会定例会での指定議案の提出に向け、手続を進めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 6:  (3) 京都府保健医療計画の中間案について ◯松村健康福祉部長  それでは健康福祉部から、お手元の「府民生活厚生常任委員会提出資料(報告事項)」により、12件御報告を申し上げます。  1ページから25ページまでが報告事項1件目から6件目、今年度策定あるいは改定します健康福祉部が所管いたします計画でございます。これまでから御報告等をさせていただいておりますので、今回、中間案として定めます改定のポイントを中心に御報告させていただきたいと思っております。  まず、1ページをお開きください。  「京都府保健医療計画の中間案について」でございます。  主な改定のポイントでございますけれども、1ページの中ほど3のところに記載をさせていただいております。  1つ目の柱といたしまして、「地域の保健医療を支える人材の育成・基盤の整備」といたしまして、保健医療従事者におけます働きやすい環境づくりの視点での人材育成の確保。  2つ目の柱といたしまして、「患者本位の安心・安全な医療提供体制の確立」として、高齢者の方が住みなれた地域で安心して暮らしていただけるように、医療、介護の切れ目のない連携、いわゆる在宅療養の体制などの充実、それから2つ目といたしまして、周産期医療の技術的進歩などを背景として医療的ケア児に対します医療体制の充実を挙げております。  3つ目の柱といたしまして、「健康づくりから医療、介護まで切れ目のない保健医療サービスの提供」につきましては、まず1点目、生活習慣病予防や重症化の予防により、健康寿命が延伸できるように取り組んでまいりたいと思っております。2点目といたしまして、ロコモ、フレイルなどの高齢期特有の疾病に対します介護予防、また高齢者の社会参加の機会創出など、高齢者に関する健康づくり対策を充実してまいりたいと考えております。3点目として、精神疾患に対します地域生活への移行・定着の推進、4点目といたしまして、増加いたします認知症に対しまして、認知症患者本人の意思が尊重され、住みなれた地域で暮らし続けられるよう医療、介護・福祉、医療関係機関の連携した総合的な対策を、また5点目として、発達障害の医療体制、高次脳機能障害の相談機能体制の充実等を盛り込んでまいりたいというふうに考えております。  4ページから6ページにかけまして、本計画の概要版をつけております。5ページ以降、ただいま御報告させていただきました改定の3つの柱に係ります具体的な取り組み内容と成果指標を掲げておりますのでごらんおき願いたいというふうに考えております。 7:  (4) 京都府高齢者健康福祉計画及び高齢者居住安定確保計画の中間案について ◯松村健康福祉部長  それでは、7ページをお願いいたします。  「京都府高齢者健康福祉計画及び高齢者居住安定確保計画の中間案について」でございます。  8ページの中ほどに基本的な政策目標と重点事項として記載をさせていただいております。  まず、基本的な政策目標といたしまして、高齢者になっても住みなれた地域でそれぞれの状態や環境に応じて自分らしく暮らすことができるよう2025年に向けて地域包括ケアシステムをさらに推進し、府内の隅々まで行き渡ることを目指してまいりたいというふうに考えております。  重点事項といたしましては、そこに掲げております5点、地域包括ケア3大プロジェクトの一層の推進、2点目として、居宅サービス・地域密着型サービス等の充実、医療・介護の連携促進、3点目として、介護予防・生活支援等の充実、高齢者が生き生きと暮らせる地域づくり、4点目として、地域包括ケアシステムを支えます人材の確保・定着・育成、5点目として、高齢者の方が安心して暮らせる多様な住まいの整備を掲げているところでございます。  9ページから11ページにかけましては、サービス提供の見込み量、施設整備を記載しております。また、認知症総合対策や総合リハビリテーションを初めとする本計画期間におきます主な施策を取りまとめておりますので、ごらんおきをお願いいたします。  11ページの(8)のところに記載しておりますように、高齢者居住安定確保計画につきましては、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく法定計画でございます。その上位計画となります京都府住生活基本計画との整合性を図りながら、高齢者健康福祉計画と一体のものとして策定してまいりたいと考えております。 8:  (5) 京都府障害福祉計画及び障害児福祉計画の中間案について ◯松村健康福祉部長  12ページをお開きいただきます。  「京都府障害福祉計画及び障害児福祉計画の中間案について」でございます。  障害児福祉計画は来年度から初めてつくる計画でございます。この計画におきましては、あらゆる住民が支え手と受け手に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともにつくり高め合うことのできる地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進していくこととして計画を進めてまいりたいというふうに考えております。  主な記載事項といたしましては、12ページの中ほどにございますように、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、また障害児支援の提供体制の計画的な整備等、サービス見込量及び計画的な基盤整備、2点目として障害福祉サービス等の人材確保・資質向上の取り組み、3点目として、地域生活支援事業の実施を記載してまいりたいというふうに考えております。  また、新たに記載する事項といたしまして、児童発達支援センターの設置等、児童に係るものを3点新たに記載をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  13ページ以降の概要版には、計画の章立てとあわせてサービス見込み量、また計画的な基盤整備、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数などを記載しておりますので、ごらんおき願いたいと思います。 9:  (6) 「京都府中期的な医療費の推移に関する見通し」(医療費適正化計画)の中間案に   ついて ◯松村健康福祉部長  16ページのほうをお開き願います。  報告事項の4件目、「『京都府中期的な医療費の推移に関する見通し』(医療費適正化計画)の中間案について」でございます。  17ページをお開き願いたいと思います。  この計画の概要版をつけさせていただいておりますけれども、IIの主な内容のところには、医療費を取り巻く現状と課題といたしまして、京都府におけます医療費、特定健康診査・特定保健指導、医薬品等の状況及び全国との比較を記載しております。  また、2点目として健康長寿の実現に向けた目標及び施策といたしまして、府民の健康の保持の推進、医療の効率的な提供の推進に係る目指すべき目標及び推進すべき施策を記載しております。  下段のほうには、国の提供ツールに基づきます平成35年度の見通しを算出した結果としての医療費の見通しを記載しております。 10:  (7) 京都府歯と口の健康づくり推進条例に基づく「京都府歯と口の健康づくり基本計画   (第2次)」骨子(案)について ◯松村健康福祉部長  18ページのほうをお開きいただきます。  報告事項の5件目、「京都府歯と口の健康づくり推進条例に基づく『京都府歯と口の健康づくり基本計画(第2次)』骨子(案)について」でございます。  この計画改定ポイントでございますけれども、5のところに記載しておりますように、ライフステージの特性を踏まえた施策として成人期や高齢期におけます認知症、フレイル、低栄養などの予防のための口腔機能の維持・向上による介護予防の推進や入院患者や在宅要介護者におけます誤嚥性肺炎の予防、口腔ケアの推進を新たに記載しているところでございます。  また、歯と口の健康づくりの推進のための環境の整備等に関する施策として、地域包括ケアシステムによります在宅歯科医療の充実を新たに記載しているところでございます。  主な数値目標につきましては19ページに記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 11:  (8) 京都府がん対策推進計画の中間案について ◯松村健康福祉部長  22ページのほうをお開き願います。  報告事項6件目、「京都府がん対策推進計画の中間案について」でございます。  本計画につきましては、今回の改正のポイントでございますけれども、まず、がん予防を強く打ち出しますとともに、医療の進歩を踏まえながら、がんとの共生、いわゆる就労でありますとか就学になりますけれども、それを目指して目標を設定し、全体目標を掲げておりまして、がんを予防し、早期発見・早期治療でがんで亡くなる人を減らすなど、3つの目標としております。
     あわせまして、がん予防・がん検診の強化、がん医療体制の整備・充実、がんとの共生社会の実現を分野別施策の三本柱として取り組んでまいりたいと考えております。  以上6項目が今年度健康福祉部で策定または改定を予定しています計画の概要でございます。各計画の中間案につきましては、直近の審議会資料等を開会日に合わせて配付させていただいております。現在、体裁等微妙な文言等修正はございますけれども、開会日に配付させていただいた資料と大きな変更なく取りまとめておりますのでよろしくお願いいたします。  今後のスケジュールでございますけれども、いずれの計画につきましてもパブリックコメントを実施させていただいた上で、議決対象でございます京都府歯と口の健康づくり基本計画につきましては議案として、それ以外の計画につきましては最終案として、2月議会にそれぞれ上程、報告させていただきたいと考えております。 12:  (9) 京都府国民健康保険運営方針の最終案について ◯松村健康福祉部長  次に、26ページをお開き願います。  「京都府国民健康保険運営方針の最終案について」でございます。  9月の定例会で中間案を御報告させていただき、その後、10月6日から27日までパブリックコメントを実施し、11月29日に開催いたしました京都府国保運営協議会の御意見なども踏まえまして、このたび最終案として御報告するものでございます。  26ページから27ページにかけまして概要のほうを記載しておりますが、数値等、時点修正をさせていただいたものもございますけれども、9月議会で御報告させていただきました中間案から大きな変更はございません。  パブリックコメントの御意見につきましては、28ページに国保運営方針の最終案について別冊としてお手元に配付させていただいておりますので、ごらんおき願いたいと思います。 13:  (10)言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え   合う社会づくり条例(仮称)案の骨子について ◯松村健康福祉部長  29ページをお開きいただきたいと思います。  「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例(仮称)案の骨子について」でございます。  京都府において、平成27年度に「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を施行しているところでございますが、今なお手話が言語であるとの認識は低く、また聴覚障害のある人のコミュニケーションの手段についても社会認識が進んでいない状況にありますことから、聴覚に障害のある人とない人が支え合う社会を実現するために、当事者団体や学識経験者の方の御意見も伺いながら京都府の条例を制定していきたいというふうに考えております。  30ページ以降、基本理念を記載させていただいております。基本理念には、まず手話が言語であること、また聴覚障害の方が障害の特性に応じて手話を初めとしたコミュニケーション手段を選択することができる環境整備等について基本理念として掲げ、(2)番のところにございますように、府、府民、聴覚障害者団体、事業者、学校等の責務・役割を記載しております。  また、府の基本的な施策の方向性、それから施策の推進について、そこに記載をさせていただいているところでございます。  京都府の特徴といたしましては、教育委員会での特別支援学校を初めとします聾学校での取り組みでございますとかコミュニケーションの問題でありますとか、32ページに書かせていただいていますように、観光者への対応等々を記載させていただいているところでございます。  今後のスケジュールでございますけれども、パブリックコメントを実施した上で、2月議会に条例案を提案したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 14:  (11)京都府住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(仮称)案の骨子について ◯松村健康福祉部長  33ページのほうをお開き願います。  報告事項9点目、「京都府住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(仮称)案の骨子について」でございます。  本条例案につきましては、規制部分は主に健康福祉部が、また活用部分については商工労働観光部が中心となって検討しているところでございます。  住宅宿泊事業法が本年6月に公布されまして、本年6月15日から施行されることとなっております。同法では、年間180日を上限に住宅で宿泊事業が行えますが、生活環境の悪化防止のために必要であれば、知事または保健所設置市等の長が条例を定めて制限できることとされておりますことから、住宅宿泊事業の適正な実施に向けて、地域の実情に応じた規制を行いますとともに、優良な事業の活用を図るため、これらの基準を定める府の条例を制定するものでございます。  これまで、市町村、関係団体、学識経験者等から御意見を賜り、条例の骨子に反映しているところでございます。  条例では、府民や宿泊者の安心・安全の観点から、特に生活環境の悪化を防止すべき住居専用地域と学校等の周辺地域において事業を制限する区域と期間を、市町村の御意見をお伺いして具体的に定めますとともに、感染症予防のための衛生基準等を定める予定でございます。  さらに、商工労働観光部関係でございますが、住宅宿泊事業の活用の観点から、損害賠償保険への加入、外国人や障害者等への配慮した運営、地域産品の利用や地域活動への参加等の地域連携などの推奨基準を設け、優良な住宅宿泊事業を認証する制度の創設を予定しているところでございます。  なお、京都市の区域につきましては、保健所設置市であります京都市が独自の条例制定の意向を示しておりますので、この条例の規定は適用しないこととしております。  今後のスケジュールにつきましては、具体的な制限する区域と期間につきまして市町村長からの意見を反映の上、委員の皆様方の御意見をいただいた上、また年内にはパブリックコメントを開始いたしまして、2月議会に条例案として提案したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 15:  (12)京都府福祉のまちづくり条例の一部改正に係るパブリックコメント結果について ◯松村健康福祉部長  37ページのほうをお開き願います。  報告事項10件目、「京都府福祉のまちづくり条例の一部改正に係るパブリックコメント結果について」でございます。  本条例の特定まちづくり施設の設置の協議は建設交通部が所管しておりますことから、改正条例案につきましては環境・建設交通常任委員会において付託議案として御審議いただくことになっておりますが、9月定例会の本委員会で条例案の概要は御報告させていただきましたので、パブリックコメントの結果について御報告させていただきたいと思います。  下段のほうにございますように、本委員会関係ではソフト対応の必要性など、御意見をいただいたところでございます。 16:  (13)平成29年度アクションプランについて ◯松村健康福祉部長  38ページをお開き願います。  報告事項11件目、「平成29年度アクションプランについて」でございます。  健康福祉部が所管いたします今年度の新規アクションプランでございますけれども、「きょうと健康スタイル」スマートライフプランの1件でございます。9月定例会で中間案を御報告させていただき、その後の検討会、パブリックコメントの御意見等を踏まえまして最終案を取りまとめさせていただきました。最終案からの主な修正点を御報告いたしたいと存じます。  本アクションプランには、働き盛り世代の健康課題を解決し、健康寿命の延伸を目指すために企業や医療保険者、市町村などと一緒になって健康づくりに取り組む施策でございます。パブリックコメントにおいて実施内容に具体化するよう、また段階を踏んで着実に実施すべきとの御意見をいただきましたので、42ページからございますように、施策の流れの中に実施手順のポイントを追加表記するとともに、44ページの工程表にありますように、段階的に進めていくことをわかりやすく追記、記載をさせていただいたところでございます。  今後、本議会の御意見を踏まえまして12月下旬に広報してまいりたいというふうに考えているところでございます。 17:  (14)関西広域救急医療連携計画の改定について ◯松村健康福祉部長  46ページをお開きいただきます。  報告事項12件目の「関西広域救急医療連携計画の改定について」でございます。  関西広域連合では、平成27年度から3カ年の関西広域救急医療連携計画を策定し、ドクターヘリを活用した広域救急医療体制の充実や、災害時におけます体制の強化等に取り組んできたところでございます。  この計画は今年度末で終了いたしますことから、平成30年度から3カ年を計画期間とする次期関西広域救急医療連携計画を定めることとして、このたび、この中間案が示されましたので御報告させていただきます。  この計画では、引き続き関西全体を4次医療圏と位置づけまして、「安全・安心の4次医療圏・関西」の実現を目指し、広域救急医療体制等のさらなる充実を図ることとしております。  計画の中間案におきまして別冊としてお手元に配付させていただいておりますので、ごらんおき願います。  今後のスケジュールでございますが、関西広域連合広域医療局において12月にパブリックコメントを実施し、3月の広域連合議会において計画策定に係る議案を提出させていただく予定としております。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 18:   (発言◯島田委員  まず、1点目の保健医療計画の中間案についてです。  肝心の基準病床数のところが検討中ということで数字がありませんのと、そのほか、成果指標についても検討中、検討中ということで表記がありません。パブリックコメントの段階では数字も入ることかと思うんですけれども、大変な作業がたくさん健康福祉部のところに集中していて、国のおくれもあるかと思いますが、その見通しと、それから基準病床数等の算定数の乖離問題ですね。国の地域医療ビジョン、必要病床数と本府の保健医療計画の基準病床数の乖離については、具体的にどういうことになっているのかお聞かせください。 19: ◯松村健康福祉部長  まず、基準病床数でございますけれども、審議状況というか、中間案のところでも記載させていただいておりますように、今、診療報酬あるいは介護報酬、さまざまな報酬の改定等もあることから、委員の皆様方から、もう少し議論をしたいというふうに審議会等でも御意見をいただいておりますので、今まだ検討中ということで中間案として出させていただいているものでございます。  見通しにつきましては、先ほども御報告させていただいたとおり、2月議会においては最終案という形で御報告させていただく予定でございますので、それまでの審議会のところで一定、御議論を踏まえていただく予定でございます。  それから、それぞれの目標の数字でございますけれども、今回、私どもは大変多くの計画を策定する、また審議会、協議会、ワーキング、部会で、それぞれのところで議論をしていただいているところでございまして、中間案のところでは、さまざまなところで御意見が出ているというのが今の状況かと思っております。これらを取りまとめまして、先ほど御説明させていただいたものと一緒で、2月議会までにしっかりと議論させていただいた上で、目標を掲げていきたいというふうに考えているところでございます。  それから、3点目の国の地域医療構想と私どもの違いという御質問でございますけれども、私ども、この3月に地域包括ケア構想ということで、いわゆる地域医療ビジョンを策定させていただいております。その中で、私どもとして国が言います必要病床数というふうに認識しながらも医療圏ごと、京都府全体の病床の目標を構想の中に掲げているところでございます。  これらも踏まえまして、先ほどの計画の中にしっかり基準病床という形で盛り込んでいきたいというふうに考えておりますので、国との差ということについて、私どもはあるとは思っておりませんし、京都府の目標として掲げたものに対してどういうふうにしていくかというのを考えてまいりたいと思っているところでございます。  以上でございます。 20: ◯島田委員  ありがとうございます。鋭意検討中ということでありますけれども、圏域ごとの会議も開かれて、地域の実態をちゃんと反映した計画になるようにということで私どもは求めてきました。国の方向は繰り返さなくても御存じのように、減らしていくということでありますから、その点でいろいろ危惧についてはこれまでも述べさせていただきました。しっかりとパブリックコメントの段階で何ら数字が出ないままに府民意見案を聴取するというのは問題であると、これは指摘をしておきたいと思います。  それで、障害者の計画とも兼ね合いがあるんですけれども、医療と福祉、トータルで今回は計画があるのですが、国のほうでは精神障害者等、平成32年度に向けて地域移行の数を9%ですとか、入所者の数も2%削減というように具体的な数字が出ているのですが、ちょっと目を通し切れていませんが、京都府の計画はそういうあたりはどういう計画になっているのかお聞かせください。 21: ◯南障害者支援課長  障害福祉計画につきましては、現在、目標数値について国の指針に基づいて障害者施策推進協議会のほうで協議をしていただいております。今御指摘いただきました入所定員総数の削減でありますとか、精神障害のある方の地域移行について、引き続き検討しておりますけれども、入所者数につきましては、地域移行は一定200名程度を3年間で目指すということで中間案で御報告をさせていただいております。これは国の基本指針を踏まえて京都府の現状等も踏まえて数値を今置かせていただいております。精神障害の方の地域移行につきましては、保健医療計画等の議論とも並行して検討を進める必要がありますので、今現在、検討中という形で中間報告をさせていただいております。 22: ◯島田委員  この点も実情に即してといいますか、現場の声が反映されるようにお願いをしておきたいと思います。  続いて、京都府の高齢者健康福祉計画にかかわってでございます。  これまでの内容を見ておりますと、地域密着型サービスのうち、定期巡回型・随時対応型訪問介護利用実績が49%と低いわけですけれども、この原因はどういうことでしょうか。地域によっては提供施設そのものがないところもあると思いますが、現状と今後の方向性について伺います。  さらに、介護老人福祉施設について、第7次の特養ホーム整備計画達成率が96%の整備と。京都市を含めた特養ホームの竣工数では1万2,209床で、今後新たな3年間の計画では、特養ホームの整備数が1,043人分増加となっておりますが、現状これまで伺っていた待機者8,800人との関係からいたしますと、大変不足をするのではないかと思いますが、このあたりの御見解を伺いたいと思います。  ちなみに、市町村の積み上げの数字ということであろうと思いますので、この際、これは資料要求ですが、市町村ごとの待機者数がもしあればお示しをいただきたいと。全般的に待機者、特養ホームに申し込んでも入れないという方々の一番新しい数字とあわせて整備計画の方向についてお聞かせください。  それから、高齢者あんしんサポートハウスは、目標500に対して、あと270ということでしたか。とにかく何戸かできましたが、その後進んでない理由は何でしょうか。法人との調整等なんでしょうか、お聞かせください。  以上です。 23: ◯片岡高齢者支援課長  まず1点目でございます。地域密着型サービスの定期巡回・随時対応型訪問介護看護は実績がなかなか伸びていないということでございますが、ニーズはあるけれども、なかなか事業所のほうが展開できないというような事情がございます。ただ、ニーズもあるということで、京都府のほうとしても、市町村とも調整しながら展開をしていきたいなというふうに考えてございます。  次に、施設整備の目標数でございますけれども、現時点で市町村からヒアリングを得まして把握しております速報値でございますので、今後、広域的な観点から過不足を見まして市町村と協議調整を図って、最終的に設定をしていきたいというふうに考えてございます。その中で、あんしんサポートハウスにつきましては、もともと高い数値目標を掲げておりますが、こちらのほうも事業者のほうの整備がなかなか進まないということがございますけれども、ニーズもございますので、こちらについても圏域のほうで偏在もございますので、まだないところも含めて整備を進めていきたいなと思っております。  それから、市町村の特養の申込者数でございますけれども、京都府で把握しておりますのが圏域別の申込者数ということでございますので、市町村にも協力はいただいていますけれども、市町村別の数字というのは公表しておりません。  以上でございます。 24: ◯島田委員  最初の地域密着型サービスについては、全国的にも大変おくれているようですが、しかしニーズはあると。では、新たな計画の中では充実する方向で取り組むというお考えでよろしいのでしょうか。もし数が示されてあればいただきたいのと、圏域格差もございますので御努力をいただきたいと。それから、待機者問題は圏域ごとに数字があるのであればおっしゃっていただきたいということと、特養の整備数が1,043人分と、それが現状8,800人との考え、見解がなかったかと思います。効率的な観点等々を言われましたけれども、これでは納得できませんので、再度お聞かせください。  それから、あんしんサポートハウスですが、特別養護老人ホーム等ですと、費用が高くて到底国民年金などでは入れませんので、生活保護等を受けておられる方でもそれでも大変なんですけどね。入れる条件があるという点では、これはさらに圏域の偏在をなくして、あんしんサポートハウスの増床というか、建設を進めていきたいと思いますが、この点、どういう方向で努力をされていくか、お教えください。
    25: ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長)  地域密着型の整備についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者のほうがなかなか参画をしにくい状況にあると思っております。次期計画でも各市町村とも整備を見込んでおりますので、その方向で努力をしてまいりたいと思っております。  それから、あんしんサポートハウスですけれども、私どもとしても、京都府独自でこの制度をつくったわけでございます。いろいろ事業者にも当たっているところでございますけれども、なかなか整備意欲が今のところ湧いてこないといいますか、強い働きかけをしなければ、なかなか参加していただけないということになっております。次期計画でもこの目標を達成するということにしておりますので、これからも努力を続けてまいりたいというふうに考えております。  それから、待機者につきましては課長のほうからお答えをさせていただきます。 26: ◯片岡高齢者支援課長  特養の入所申込者数でございますけれども、平成29年4月1日現在の申込者の状況、2,167名、これは京都市内を除く数字でございます。圏域別の数字でございますけれども、丹後が327、中丹が529、南丹が217、乙訓が333、山城北が595、山城南が166という数字になってございます。  以上でございます。 27: ◯島田委員  その数に照らして1,043人の整備の数というのは足りるのかと思うわけですけれども、どうでしょうか。 28: ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長)  先ほども課長のほうから申し上げましたけれども、現時点での市町村からの積み上げの数字でございます。私どもとしては広域的な観点から、この数字あるいは入所申込者をどういうふうに地域で支えていくのかという観点から市町村と協議をして最終的な数字を詰めてまいりたいと、このように考えております。  以上でございます。 29: ◯島田委員  施設整備の問題では、丹後、中丹、南丹等で2020年から2025年をピークに高齢人口が減ると、こんなことも頭にあるのかなと。しかし、後期高齢者の数はふえ続けるということで、単身高齢世帯、高齢者夫婦世帯が全体の4分の1にも迫ろうという中にあって、やはり在宅でも施設でも安心できる状態になるということではないかと思っております。  加えて、政府のほうが検討しております要支援1・2に続く、要介護1・2の高齢者の生活援助サービスの切り捨て、利用制限ということでは、医療と介護、切れ目ない支援という点で、住民の願いに照らしても逆行しているのではないかと思います。これは在宅も含めて地域包括ケアの方向も示しているわけですが、今、国で検討中のこうした生活援助サービスの利用制限等も踏まえて、この計画には何か記載があるのでしょうか。国は自立支援、重度化防止や資源の有効活用の観点でケアプラン等も地域ケア会議等を通じて是正をさせると、ケアマネの自主的な規制も広がって利用回数が制限されかねない、こんな議論も行われているところであります。本会議の答弁では知事が、一律な利用制限はだめだということで国に要望しているということですが、今焦点となっている問題についての考え方をお聞かせいただきたいのと、次の計画にはどういうふうになっていくのでしょうか、お聞かせください。 30: ◯山口健康福祉部高齢社会対策監(地域包括ケア推進プロジェクト長)  現在、国で検討されております生活支援のいわゆる回数制限というようなお話ですけれども、回数制限を設けないということで検討がされております。そのかわりに、不適切なものがあるかもしれないので、そのことが保険者としてチェックができるようにチェック機能を果たすということになっております。ですから、そこで検討されて、必要なサービスについては十分提供されるというふうに考えております。  また、次期計画につきましても、制限されるわけではありませんので、必要なサービスを市町村では見込んでいただくという方針でおります。  以上でございます。 31: ◯島田委員  出どころは財務省でして、財政の問題から厚労省に対していろいろな利用制限等を進めるような提言があって作業が進んでいると。きのうの国の審議会の中でも、先ほど不適切というお話がありましたけれども、本会議でも言いましたけれども、認知症の方々のスポット介護、30分ずつ、朝昼晩一日3回、これで月30日というと90日になるんです。厚労省によれば、これははなから無駄だと、1日1回以上はけしからんということになっていて、これはまさに現状に合わないわけでありますし、不適切な事例といいますと、厚生労働省自身が調べた不適切事例は2例しかないと。それも市町村の合意で進んでいるので、何ら不適切な事例というのは科学的な根拠がないわけです。そのあたりもありますので、ぜひこれは、今、鋭意国で議論されているので、必要な意見を上げていただきたいと思っております。  本来、介護保険は必要に応じてケアプランを立てられて、給付を保障する制度になっているのに、地域ケア会議とか市町村を使って給付を抑制するような方向にはならないようにぜひ本府としても御努力をいただきたいと思います。これは指摘・要望をしておきます。  それから、がん対策についてなんですが、受動喫煙防止対策等々、産業医や企業とも取組をされていると思います。若年者の禁煙、喫煙防止も重要であると、きのうも本会議で議論がありました。しかし今、居酒屋さんとか、そういう夜のお商売のところで、高校生とか大学生が煙もくもくの中でアルバイトをしている現状を見られた方が、これは制限をしてもらえないのかと。未成年だから吸うなじゃなくて、副流煙で大変な被害をこうむっている事態をどう考えているのかという御指摘なり改善の要望を私は直接伺ったんです。この点で、京都府も条例をつくったり、いろいろ計画もお持ちで取り組んでおられますが、現状をどういうふうに把握されておりますか。また、そういう業界等々の啓発指導、活動についてどうなっているか、お聞かせください。 32: ◯吉田健康対策課長  たばこの関係ですけれども、おっしゃいますように、副流煙というもので健康に被害が出ている現状でございます。京都府では受動喫煙防止憲章というものを定めまして、飲食店の方等の協力もいただきながら、その店の禁煙状況をステッカーとして表示できるような取り組みを進めておりまして、また御協力をいただいて掲示をしていただいているところでございます。こういう点につきまして、ますます進めていく必要もあろうかと思いまして、協働して進めているところでございます。  以上でございます。 33: ◯島田委員  憲章をつくって取り組んで、ステッカー等も貼ってキャンペーンをということですが、実際、その指導した後の検証、効果はどの程度進んでいるのかお聞かせください。 34: ◯吉田健康対策課長  ステッカーの掲示を協議会のほうで進めておるわけなんですけれども、京都市内を中心に約1,000店舗のお店で掲示をいただいているようなところでございます。こういうところを引き続き協議しながら進めていきたいというふうに考えております。 35: ◯島田委員  ステッカーを貼る事業所はふえたということですが、その後も含めまして、しっかりと未成年の子どもたちに健康被害を及ぼさないように御努力、御支援もいただきたいと思います。  あと、障害児の福祉計画の関係ですが、特に発達障害児童が盛り込まれました。これも、それをちゃんと診断できるお医者さんの不足等の関係で、京都府におきましても発達診断そのものが9カ月おくれと、全国的に見ても非常におくれているということでございます。これは医師を確保するというのが最大の課題であって、これは進捗状況、取組状況も伺いたいんですが、問題はそうやって9カ月、半年待って、発達診断で発達障害があるということを診断された後、今度は療育事業につなぐところでまた半年、9カ月、1年待ちと。長い方では2年待っている。なので、京都府内ではどうも間に合わないので、大阪とかそのあたりまでお金をかけて診断なり療育治療に通っていらっしゃる親御さんもいらっしゃいます。これは今回市町村ごとの発達相談の支援センター、この計画にも挙がっておりますが、本当に急がないと、発達障害の診断なり療育がおくれることによって、その方々が児童虐待だとか、ひきこもりだとか、不登校とか、そういうことにつながっていく可能性も大きいわけで、これは緊急事態だなと私などは思いました。この点で取組状況はいかがかと。  それから、新しく市町村段階でつくろうとするセンター等はどういう機能分担をしていくのか、ちょっと計画を教えてください。 36: ◯南障害者支援課長  発達障害に係る医師の診断待ちの状況等でございますけれども、本年度の当初予算におきまして、特に初診の待機期間が長期化しておりました京田辺市にございます府立こども発達支援センターにつきまして、初診待機期間を短縮すべく医師の確保でありますとか対策を予算措置してございます。現在、医師も増員をいたしまして、当初9カ月程度の待ち期間があるというふうに申し上げておりましたが、直近で言いますと、5カ月を切るぐらいまでに短縮をしてきている状況でございます。引き続きいろいろな対策を打っておりますので、さらに短縮できるよう、努力をしてまいりたいと思います。  その診断後の療育等福祉サービスの事業でございますけれども、これにつきましても、受け皿の問題がございます。同じく本年度の当初予算におきまして、府立こども発達支援センターのほうで放課後等デイサービスで特に専門性の高い療育事業を展開していく予定としております。現在、この準備を進めておりますので、年度内にこの事業を開始いたしまして、専門的な支援を開始するとともに、地域なり府域全域にそういった専門的な支援が広がるようなバックアップも考えていきたいというふうに考えてございます。  それから、障害児福祉計画におきまして、市町村単位で児童発達支援センター等の整備を今後検討されて計画に盛り込んでいく方向になるかと思いますけれども、児童発達支援センターにつきましては、地域の中核の受け皿、あるいはバックアップ機能を持つ機関として、それぞれ市町村に1カ所程度整備をすることということで国の指針が定められております。府のほうでも基本的には市町村1カ所にそういったセンターを整備していくことを目指していきたいというふうに考えておりますけれども、市町村のほうでなかなか事業者の確保でありますとか専門人材の確保の課題もございますので、そういったところはよく協議をしながら次期の障害児福祉計画のほうにどう盛り込んでいくかよく相談をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 37: ◯島田委員  本府が国に対して要望されている中にも、花ノ木医療福祉センターでも3カ月から6カ月待ち、府立舞鶴こども療育センターでも5カ月待ちということで、総務省からも指摘されているようでありますし、これは本当に抜本的に対策の強化が求められます。特に市町村のところで、身近なところで療育事業等受け皿を整備するというのは重要な課題ですので、御努力を引き続きお願いをしたいと思っています。  最後に国保の問題です。  私どもの立場については繰り返し述べてまいりました。社会保障の抑制が大もとにあるということで大問題でありますが、来年いよいよスタートするということであります。国民健康保険運営方針(最終案)で市町村国保の構造的問題は今後も高齢化の進展による医療費が毎年3%伸びるというふうに医療費の増大等、財政運営が厳しい見通しを示され、構造的問題は都道府県下では改善できないということも表明をされているのではないかと受け取りました。今回3,400億円の支援で保険料は下がる見込みとされておりますけれども、今後の医療費の増加についてはどういうふうな見通しを持っているのか、それにあわせて保険料も増大をしていくと思うんですけれども、この辺の見通しをお聞かせいただきたいと。  激変緩和措置についてでありますけれども、時限的措置であるということで、今後の財政確保についての見通し、しかもこれは、そもそも貸付事業でありますので、市町村は返済に当たって保険料に上乗せをせざるを得ないと考えますが、これも保険料の引き上げの要因になっていくと思っておりますし、このあたりの見通しをお示しいただきたいと思います。  それと仮係数、市町村の納付金あるいは標準保険料等について数字がやっと示されました。それで、特に一般会計の繰り入れも実施して激変緩和措置を行ったら保険料が下がったということですが、改めてどういうことになったかお聞かせをいただきたいと思います。  現時点で一般会計の繰り入れの市町村の総額、そして繰り入れを行っている自治体名をお聞かせいただきたいのと、決算補填目的の繰入額4億900万円、そのうち決算補填以外の繰り入れ26億9,700万円、平成27年度実績が示されておりますが、これについても実施自治体名等をお聞かせいただきたいと。あと、激変緩和措置をとられる自治体名及び金額はどれほどになっていますか、お聞かせください。 38: ◯松村健康福祉部長  詳細な金額等については担当課長のほうから御説明、御報告させていただきたいと思います。  まず、医療費の推移でございますけれども、今現在、医療報酬といいますか、診療報酬の改定が直近でも何%増、あるいは何%減という形で大きく議論をされている要素が一つ。それから、国民健康保険料として徴収するときに、40歳から64歳までの、いわゆる1号保険者に対します介護保険料も一緒に徴収していくという点がございます。それからいきますと、今現在、介護報酬も検討されている状態でございますので、先ほど国の医療費の推移という形で出させていただきましたけれども、詳細の医療費の推移ということについては、診療報酬等々の動きがわからない限りは、私どもしては将来見込み、例えば5年後、10年後ということについては大枠、高齢化率が進むに当たって医療費は増大していくであろうとは思っておりますけれども、どれぐらいの伸びをするということについては今詳細の分についてはわからないと思っております。これについては国の動きをしっかり見きわめる中で、そういう意味では細かく見通しを立てていかなければいけないものというふうに認識をしております。医療費の推移がわからないということでありますので、いわゆる国民健康保険料が5年後、10年後どんなふうに大きく推移していくというのも大変難しい問題と思っております。そうしたことから、私どもとして、激変緩和としては、ここのおおむね5年間は激変緩和措置をしてまいりたいというふうに考えているところでございますけれども、全体の動きを見きわめる中で、それから先どうするかということについてはその時点でやはり検討すべきというふうに考えているところでございます。  それから、今回、各市町村の保険料、被保険者1人当たりの保険料という形で私ども先日7日に市町村会議をさせていただいて、皆さんと情報共有というのをさせていただきました。これにつきましては、平成28年度の決算ベースと都道府県単位化しなかったときの京都府それぞれの市町村の納付金保険料、都道府県単位化することによって出てくる納付金保険料、それから激変緩和することによって生じる保険料という形で、私どもとしては市町村と情報共有をさせていただいたところでございます。激変緩和する最終的な被保険者当たりの保険料については、今、平成28年度と比較するに当たりまして、それぞれのところでは減少するというふうに見込んでいるところでございますけれども、国のほうの3,400億円のうちの200億円がまだわからないという点、本係数という形で国のほうの提示が12月下旬ぐらいになるという点、それから先ほど来お話ししています保険料、介護報酬がこれからまだ検討される点ということから考えますと、一応、考え方の方向性でありますとか、おおむねの数字という形では提示させていただいたところでございます。  最終的な本計算といいますか、本来のものについては多分1月中下旬ぐらいでないと出てこないと思っておりますので、その時点で来年度どんな形でどうするのか、実際、激変緩和の対象市町村についても、その時点で確定するというふうに考えております。今提示させていただいておりますのは、今の時点での数字で、平成28年度と比較して納付金が100%を超えるところを激変緩和の市町村という形で対象としておりますけれども、実際、先ほど言いました本計算したときに100%を超える市町村がふえるようであれば激変緩和対象市町村もふえていくものというふうに私どもとしては考え、市町村にはその旨の説明をさせていただいているところでございます。  その他、繰り入れの総額等々については担当課長のほうから御報告させていただきます。 39: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  平成27年度のいわゆる法定外繰り入れと言われておるものでございますが、御案内のとおり、合計約4億900万円となっております。内訳につきましては、京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、井手町、京丹波町、与謝野町となっているところでございます。  それから、もう一つ、先ほどの激変緩和をすることによって、それが保険料に乗るんではないかという御発言がございましたけれども、この激変緩和財源のほうは貸付金ではございませんで、全て国からの交付金なり基金をもとにしておりますので、この分につきましてはあとで返済が生じるということはございません。  以上でございます。 40: ◯島田委員  国から激変緩和措置をするための財源というのはどれくらいの金額になっているのか。総額でいいですので教えてください。 41: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  国のほうから国費拡充分ということで、今回1,700億円が拡充されます。そのうちの激変緩和財源分ということで、平成30年度におきましては、京都府では約5億円が措置されることになっております。それともう一つ、激変緩和の特例基金というものを積んでおりまして、これは京都府のほうでは合計6億円、これにつきましては平成35年度まで6年間使用可能なものとなっております。  以上でございます。 42: ◯島田委員  最後、保険者努力支援制度、市町村、都道府県に医療費削減とか収納率向上の努力を国が判断して成果に応じて市町村あるいは府に重点配分することとなっておりますが、2016年から既に調整交付金等の配分で傾斜を設けられているというふうに聞きましたが、これはこの間、どれぐらいおりてきているのかと。  それから、具体的に心配しますのは、重度化防止、収納率向上40点、特定健診受診率、特定保健指導実施率20点等々点数化されまして、そうしますと、京都府の特定健診受診率等は全国最下位の状況なので、これは加点方式で配られるお金が本当に予定どおり入るのかと。この辺で現状はどうかということと、予算規模ではどれぐらい見込んでいるのか、教えてください。 43: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  保険者努力支援制度におきましては、本来、平成30年度からの制度でございますけれども、委員御案内のとおり、平成28年度から、それの前倒し版ということで始まっているところでございます。京都府におきましては、平成28年度におきましては約3億円交付されておりますけれども、全国状況の中で見ましたら、確かに御案内のとおり、まだ高くございませんので、国保運営方針等におきまして保健事業を充実させていただくことによりして、健康寿命の延伸という観点から、それにつきましても、今後もできるだけ多くの補助金を獲得していけるように努力してまいりたいというふうに考えております。 44: ◯島田委員  終わります。 45: ◯磯野委員  京都府の公共施設におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラインの中間案について、若干お伺いしたいと思います。  まず初めに、改めてなんですが、京都府内において、こういうヘイトスピーチにかかわる集会なり言動するために施設を使用する申請が実際あったのかどうかというのをちょっと教えていただきたいということが一つ。  それから、施設の使用申請において要件に該当すると判断するのは基本的には各施設の管理者となっているところですが、指定管理者が管理されている場合はどこが最終的に判断されるのかというのを教えてほしいです。  それと、もう一つ、それが黒じゃないかと判断された場合、改めて第三者機関から意見聴取した上で不承認等を実施するとなっていますが、この第三者機関というのは具体的にどの機関なのかをちょっと教えていただきたいと思います。 46: ◯山口人権啓発推進室長  まず、ヘイトスピーチの施設の利用の状況等でございますけれども、私ども今考えております公の施設等におきまして利用申請があったということについては、これまでなかったというふうに承知をしております。  それと、2点目の要件の判断のときの指定管理者でございますけれども、指定管理者の場合につきましても、所管をしております担当の部局がございますので、そちらのほうを通じて第三者機関等に意見を聞いた上で、最終的な判断は指定管理者が行うという仕組みでございます。  それと、意見を聞きます第三者機関でございますけれども、先ほどの資料の中にございました京都府の人権関係の懇話会がございます。そこで、現在その懇話会の中に専門委員会を設けまして、今これを憲法等の観点も含めて議論させていただいております。今5名の先生にお世話になっておりますけれども、申請が上がってきましたときにはその先生方と非常にフレキシブルに対応する必要があるということでございますので、その判断する第三者機関についてはこれからちょっと調整をさせてもらいたいなと思っております。 47: ◯磯野委員
     あと、今回はもちろんこれは府の案件なので府の公共施設になると思うんですが、各市町村もこれからこういうガイドラインなり判断基準を決めていくと思うんですが、今現状、京都府内の各市町村の状況をもし把握されておりましたら参考に教えていただきたいということと、それから、市町村やそういう第三者機関に判断を委ねたり、判断する材料が乏しいと思うんですけれども、そういった場合どのように府が支援されていくのか、この中間案とは関係ないとは思うんですが、その場合についての対応策など、考えていらっしゃることがあったら教えていただきたいと思います。 48: ◯山口人権啓発推進室長  まず、京都府内の市町村の状況でございますけれども、現在のところ同様にこれを検討しているということにつきましては承知をしてございません。ただ、基本的に昨年の6月にヘイトスピーチ解消法ができまして、ヘイトスピーチは許されないことになってございますので、私どもが今議論させていただいておりますガイドライン等を市町村のほうに積極的に情報提供いたしまして、市町村のほうでもそういう機運を高めていただくということに努めてまいりたいと思っております。  それと、市町村の場合の第三者機関的な意見を聞かれるところでございますけれども、私ども、具体的にそういうお話を伺ったことはございませんけれども、何かそういう協力依頼がございましたら私どもは学識者の先生方を承知しておりますので、紹介等、支援していきたいということです。 49: ◯田中委員  手話に関する条例(案)骨子についてであります。  ここまで取りまとめていただいて、今後パブコメと2月定例会で条例案の提案という運びで、ここまでの取り組みに感謝を申し上げたいと思います。  条例案の骨子を見ておりますと、1つ特徴として手話というものと、手話以外のコミュニケーション手段をある意味並列的に取りまとめた形の条例案の骨子になっているのかなという理解をしていますけれども、そういう理解でいいのかというのと、検討会では京都盲唖院の設立など、本府は常に先進的に取り組みをしてきたと。その京都府らしい条例にしてほしいというような御意見があったかと思いますけれども、その京都府らしいという点はどういった点なのかということも含めてお伺いしたいと思います。 50: ◯南障害者支援課長  「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人が支え合う社会づくり条例について」でございますけれども、まず特徴といたしまして、今御指摘いただきましたとおり、手話を言語と位置づけるとともに、聞こえに障害のある全ての方をこの条例で支援、支えていこうというコンセプト、趣旨の条例としております。そうした意味では手話もそうですし、いわゆる手話を使われる聾者の方に加えまして、難聴の方でありますとか、視覚も聴覚も障害のある盲聾の方も含めた聴覚に障害のある全ての方を支えていく条例。そういった意味では、例えば盲聾の通訳でありますとか、要約筆記、そういったコミュニケーション手段も含めて位置づけている条例というところになります。  検討会でさまざまな議論がございまして、今回、検討会には聾の方に加えまして難聴の方、中途失聴者の方、盲聾の方、それから全国的にも特徴のあります全国手話研修センターでありますとか、そういった京都府内の関係機関の委員にも御参画いただきまして議論をしていただきました。京都府の特徴的な内容、先ほどいただいたような京都盲唖院から始まるような長い歴史の中で培ってきた取り組みに根差したものといたしまして、今申し上げたような聾者の方とほかの聴覚障害の団体の方が長いこと一緒に行動されてきた歴史も踏まえた、そういう意味で全ての方に対応する条例というのが一つ大きなポイントになると思います。  そのほかに、京都盲唖院に始まりました聾教育の部分で、聾学校における手話教育の位置づけ、これをかなり明確に位置づけをしております。これも全国的にもかなり踏み込んだ内容になっておると思います。またそのほかにも、京都で初めて手話の市民サークルができたということを踏まえて、市民活動の位置づけとか、そういった部分も位置づけてございます。また、観光客が多いということもありまして、観光の部分の支援、観光に来られる方への配慮等も含めて位置づけている、そういったあたりが京都府として特徴的な条例になっていると考えております。 51: ◯田中委員  ありがとうございます。そうした歴史的な経緯とか思いを含んだ骨子案になっているということはよくわかりました。  印象としてちょっとそういうような思いも全部ある意味ひっくるめて、仮称ですけれども条例の名前になっているので、随分丁寧な条例の名前だなという印象がありますので、そのあたりパブコメでも御意見があるかもしれませんし、ぜひいろいろ聞いていただければと思います。また、最後におっしゃった本府の特徴である観光客の方がたくさんいらっしゃるというところで、観光客への対応についても、これは具体的に整備をしていく必要があるかと思いますので、その点もよく御意見を聞いていただいた上で、具体的に取り組みを進めていただくこともお願いしておきたいと思います。  以上です。 52: ◯西脇委員  1点は、先ほどのヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラインです。3番に不当な差別的言動の定義というところがあるわけですけれども、この中で、差別的言動とはということで記述があるわけですけれども、これはこれからもっと具体的にはなるかと思うんですけれども、これだけを拝見しますと抽象的であると。もっと具体的に、どういう表現がだめなんだというふうに示すべきではないかと思うんです。といいますのは、とり方によってはどんどん恣意的に拡大されるおそれがあるんではないかなと思いますので、この点はどうでしょうか。 53: ◯山口人権啓発推進室長  差別的言動の定義でございますけれども、このヘイトスピーチ解消法に基づきまして、国のほうから、こういうものが具体的にヘイトスピーチに該当するということで、参考情報として定義が示されております。1つが、例えばということでございますけれども、ここで言います「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に危害を加える」ということで、これは特に何々の方について、具体的には「死ね」というような言葉でありますとかいうことが例示をされております。それと、もう一つが侮辱をするということでございますけれども、動物でありますとか、昆虫でありますとか、そういうことに例えて、「何々はゴキブリである」というようなこととか、具体的に示されてございます。それと、最後でございますけれども、本邦外出身者を地域社会から排除するということで、「この日本から出ていけ」とか、そういうことがこの定義の中の具体的な中身ですということで法務省のほうから示されている状況でございます。  以上でございます。 54: ◯西脇委員  ありがとうございます。国のほうからも明示がされているということと、それから川崎市のほうでも同じような趣旨の条例がもう既にできているということも聞いておりますので、そこのところで、より具体的な表現の方法、こういうことなんだということであったかと思いますので、危惧しますのは、もちろんヘイトスピーチは断固として許さないと。その方の人格、人権、全てを否定するものであるという観点から見れば、当然厳しくすることはあるわけですけれども、先ほどの恣意的に解釈、拡大ということで、また別な問題点が出るということは危惧しますので、その当たりをぜひ具体的にしていただければなというふうに求めておきたいと思います。  続いて、京都府住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(仮称)案の骨子についてですけれども、これは私の住んでいる地元もそうですが、京都市内では違法民泊はもとより、簡易宿所の急増で騒音とかごみ出し問題等々、本当に地域の皆さんの安心・安全が脅かされると、生活環境、それから生活衛生が脅かされるという、まさに非常事態宣言が出されるような町内もあるというほど社会問題化しているわけなんです。ことし5月の京都府と京都市が行われました実態調査によりますと、府内でも204施設中、約半数が無届けや実態不明だということです。204施設というのは件数そのものは少ない状況かと思います、京都市内と比べれば。ただやっぱり半数以上が無届け等ということでは、これは極めて問題ではないかなと思っております。  そういうもとで、国の住宅宿泊事業法は、御承知のように基本的には届け出さえすれば宿泊の営業を認められるものだということで、そういった状況のもとで府の条例の今回の制定に当たりましては、やはり京都市に見られるような地域を置き去りして、解禁ありきで民泊を進めていくようなものになってはならないと考えますけれども、改めて認識をお聞かせいただきたいと思います。 55: ◯森田生活衛生課長  民泊の関係でございますが、生活衛生課では旅館業法の所管をしております。確かに、我々の立場から言いますと、衛生分野の関係であったり、地域の安心・安全というようなこともございまして、非常にそういった安心・安全のことは重要かと考えております。  ただ、京都市は御承知のとおり、確かにホテル、旅館の稼働率も高く、民泊の苦情が非常に多いという事情がございます。それと比べて、京都府域は若干事情は異なるのかなというふうに考えております。ただ、いろんな市町村の御意見とか大学の先生方の御意見も聞く中で、デメリットばかりではなくて、観光振興とかのメリットもあるというような御意見も伺っております。そういった中から、条例としては規制する部分と振興する部分というようなことで、バランスのとれたようなことを目指していきたいと思っております。  以上です。 56: ◯西脇委員  当然、府域と京都市内の状況というのは大きく違うのは承知しているわけですけれども、観光振興も含めて、両方が共存共栄できるというか、バランスがとれたもの、それは当然だと思いますけれども、ともすれば、観光振興がどんどん先に行って、肝心の近隣に住んでおられる方自身が大変な迷惑をこうむったらだめだということですので、そのあたりはぜひとも留意をしていただきたいと思います。  それで、平成15年、SARSに感染した台湾医師が京都、大阪、兵庫県等を観光で回って大騒動になったという事件がありました。これは知事が以前おっしゃっておられたんですけれども、大阪市のホテルでは安全確認をしようとしても身元が明らかな人ばかりでなく、大阪市は音を上げたと知事がセミナーで発言をしておられたということでした。今後も府内でもかつてのような事態になれば、やっぱり府民、観光客自身の命や健康を守ることが困難になることも危惧されるのではないかと思います。ですので、条例はSARSの騒動の際の危機管理上の教訓も踏まえるべきだと考えておりますけれども、その点ではどうでしょうか。 57: ◯松村健康福祉部長  先ほど御報告もさせていただきましたとおり、この条例の中で、私どもは規制する部分と観光として推奨する部分と二面性を持たせていただきたいというふうに考えております。私ども健康福祉部が主に担当させていただきますのは、そういう意味では規制する部分でございまして、その部分の御説明を再度繰り返させていただきますけれども、府民でございますとか宿泊者の安心・安全の確保の観点から規制してまいりたいというふうに考えております。府民という関係でいきますと、生活環境の悪化防止という観点でございますので、制限する区域、また期間については市町村の御意見を踏まえてまいりたいと思っております。  一方、宿泊者という観点でございますけれども、感染症の予防等のために衛生基準を定める予定でございますので、今、委員のほうから御紹介のありました事例も私どもとしては経験していることでございますので、その点については、先ほども御報告させていただいたとおりでございます。  以上でございます。 58: ◯西脇委員  今おっしゃったようなSARSの問題も含めて、特に所管は衛生関係ということでもありますので、これはしっかりとしたものにしていただきたいと思います。  それで、これも繰り返しになると思いますけれども、京都市では新法施行に伴います条例制定の検討会議で、座長が、京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えていると。そうでないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまうというふうに述べておられます。また、ことし3月の府議会の意見書では、民泊の運用については旅館業法に基づき厳しい基準を遵守している旅館やホテルの公平性についても指摘がされていたかと思いますけれども、改めて地域住民と観光客の安心・安全のためにも、この指摘は大事だと考えておりますけれども、この点についてはどうでしょうか。 59: ◯松村健康福祉部長  先ほど委員のほうからも御紹介ありましたように、京都市と京都府域は違うので当たり前というふうに御指摘があったかと私どもは認識をしております。そういう意味では、私ども京都府の中で検討会の御意見をしっかり踏まえる中で、京都府としてどういう条例をつくっていくのかというのを考え、先ほど御報告をさせていただいたとおり、規制の観点と観光の部分という形で条例のほうを制定してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 60: ◯西脇委員  続きまして、先ほどおっしゃったような営業制限地域、住居専用地域、それから学校、保育所等の周辺地域にというふうになっております。これは京都市の条例案の骨子と比べても、府のほうは厳しく制限をされているかなと評価できるわけですけれども、改めて、なぜ府として学校等の周辺を制限地域とされたのか、認識を伺いたいと思います。 61: ◯松村健康福祉部長  先ほども御報告をさせていただいたとおりでございますけれども、住宅専用地域と学校等の周辺地域において事業を制限する区間と期間については、これから市町村の御意見をしっかり聞いていきたいというふうに考えております。その上で条例の中にしっかりと定めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 62: ◯西脇委員  なぜかということなんです。京都市さんのほうはそうではないと。でも、府のほうは一歩先にということで、府として制限をされた根拠、そこの考え方についてを聞かせてくださいということなんです。 63: ◯松村健康福祉部長  国のほうの資料にも、住宅という観点でいく生活環境の悪化。同じ生活環境の悪化の中で、学校、保育園、幼稚園等というところの例示もございましたので、私どもとしては市町村としっかり意見交換を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 64: ◯西脇委員  了解しました。結構です。  それで、制限地域、住宅専用地域ということですけれども、このほかの地域、例えば工業、準工業地域等でも住宅密集している地域というのは府域でもあるかと思いますけれども、こういったところについては、地域の要望があれば制限地域とすべきではないかと思いますが、これはいかがでしょうか。 65: ◯松村健康福祉部長  建築関係のところのいわゆる土地のほうの規制のところで、住宅専用地域の中でも第1種からさまざまなレベルというとおかしいですけれども、状況に応じてというふうに考えております。今、委員御案内の中身の分については、それに含まれるものというふうに私自身は考えているところでございますので、そういう意味では、市町村の御意見を踏まえるというのが私どものスタンスかなというふうに考えております。  以上でございます。 66: ◯西脇委員  この点についても市町村の御意見ということですので、しっかりと聞いていただければと思います。  それから、宿泊日数について、国は年間180日以内だと。京都市内のほうでは国基準よりももっと厳しく制限をしておられるけれども、府の考え方としては、今後どういうふうな方向で思っておられるんでしょうか。 67: ◯松村健康福祉部長  先ほど来御説明をさせていただいておりますとおり、区域と期間については、京都府は北部から南部まで大変広うございますし、市町村の考え方あるいは観光客のほうへの誘致を含めた推進の仕方、いろいろあるかというふうに考えております。そういった意味も含めて、市町村の御意見というのをしっかりお聞きする中で、条例に定めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 68: ◯西脇委員  この間の市町村とのお話し合いの中で、例えばどういった御意見が出ているんでしょうか。ちょっと紹介していただければ。 69: ◯松村健康福祉部長  特に大きな御意見というのはないというふうに承知しておりますけれども、検討会の中で出てきている状態でございますので、今後、それぞれの市町村ごとに御意見を賜るべきというふうに私どもは考えているところでございます。  以上でございます。 70: ◯西脇委員  国は180日以内としておりますけれども、京都市も含めて全国の状況を見てみますと、厳しく180日以下ということで制限をする方向だということですので、府としてももちろん市町村の御意見もあるかと思いますけれども、こういう観点から制限をする方向でということで、これは検討していただきたいと思います。  それから、家主不在型の民泊が市内では圧倒的ですけれども、先ほど御紹介しましたごみの問題とか、それから夜間・早朝の騒音の問題、緊急時に対応できないケースというのがあるわけですけれども、これは住民の皆さんにとっても、やっぱり観光客にとっても不測の事態への対応のためにも管理者の24時間駐在を義務づけることが必要ではないかと思いますが、その点についても市町村との今後の検討だと思いますけれども、この間の議論の中身を少しまた教えてください。 71: ◯村井委員長  趣旨はよくわかります。ただ、京都市との比較というのは。その他で、京都市の区域については適用しないということでね。その辺、京都市との比較を出されるとわかりにくい話になってしまいますので、京都府下の話として、その辺を的確にお聞きいただいたほうが議論が深まるかと思いますのでよろしくお願いいたします。 72: ◯西脇委員
     今のをぜひ。 73: ◯森田生活衛生課長  まず、家主不在型の関係でございますが、家主不在型につきましては管理者を設置するということで認めることになっておりますので、家主不在型だから認めないというような規制の仕方はちょっと難しいかなというふうに考えております。  あと、24時間常駐の問題でございますが、24時間常駐の問題につきましては、現在の旅館業法におきましてもそういった規定にはなっておりません。現実問題として、我々が承知しているのは、大半のホテル、旅館が24時間で対応されているのは承知しておりますが、法律上の規定とはなっておりません。したがいまして、それも今回の条例の中で24時間常駐を義務づけるというのは非常に難しいかなと。ただ、努力規定というような形での規定の仕方はしていきたいというふうに考えております。  以上です。 74: ◯西脇委員  管理者を設置するということですけれども、これは設置されるところが問題かと思うんです。例えば、何キロも離れたところとか、実は府外とか、東京とか大阪とか、そういったところも事例としてもう既にあるわけですけれども、この点についてはどうなんでしょうか。安心・安全の観点からということで。 75: ◯森田生活衛生課長  「駆けつけ要件」というような言葉がございます。京都市さんのほうの例を見てみますと、800メートル、10分というような規定を考えておられるということでございます。現在それも協議しておりますけれども、旅館業法の改正もございまして、ただ法律上、そういったものが義務づけられるかどうかというのはちょっとまた疑問がございます。ただ、旅館業法においても、現在ガイドラインのほうで、やはり10分とかいうような時間もございますので、やはりその辺の時間的なことにつきましてもできる限り、指導になるのかその辺はまだちょっとはっきりしておりませんけれども、考えていきたいと思っております。  以上です。 76: ◯西脇委員  京都市ではということでおっしゃったわけですけれども、管理者がおおむね10分以内、これは本当に極めて大事だと思うんです、800メートル以内とか。利用者も地元の方もいつでも苦情が申し立てられて対処できるという距離というのは大事ですので、これはぜひとも入れていただきたいと思います。  それから、分譲マンションでの民泊営業についてですけれども、分譲マンションというのはもともと居住者の方がそこに住まいをするためにつくられたマンション。にもかかわらず不特定多数の観光客の方が自由に出入りをするということに住民の皆さんは大きな不満を感じておられるのではないかと思います。そこで宿泊業を行うなら、営業を認めるとの管理規約を持つマンション並みに限定をするということが要ると思いますけれども、そのあたりはどうでしょうか。厳しく制限をするということですけれども。 77: ◯森田生活衛生課長  まず、分譲マンションと言われる実態については、そういった管理規約というのがございます。そういった中で民泊業を認めるかどうかということがまず大前提になりまして、これは民事上の問題になってまいりますけれども、そういった中でちょっと考えていただくというようなことになります。  あと、賃貸マンションであったり、普通のアパートだとかの集合住宅につきましても、そういった家主といいますか、管理者との契約がどうなっているかとか、そういったことも確認の上、今後そういった指導をしていくというような流れでおります。  以上です。 78: ◯西脇委員  管理規約を新たに認めないというふうにつくっていくというのは、若い人が多いところでは簡単かもしれないんですけれども、もう今はマンションの高齢化ということもありまして、老人世帯の皆さんなどはなかなか新しい規約を改定するのは難しいという状況もお聞きをしておりますので、やはりこのあたりも、そういう声も考慮していただいた中身にしていただきたいと思います。  やはり、セキュリティとか、先ほどの衛生、防火の問題です。民泊が低料金というのはそういったことへの対策、コストが低くなるということにつながるおそれがあると考えます。宿泊者の衛生に必要な措置についても、対策が講じられているかどうかを厳しくチェックしていくということも大事です。定期的なチェックも必要ですけれども、こういったことも条例の中に盛り込んでいただければと思いますが、その点いかがでしょうか。 79: ◯森田生活衛生課長  法律要件で、立ち入りということではございませんけれども、2カ月に一度、宿泊状況というのを報告しなさいというような規定もございます。そういった届け出の状態にもよりますし、立ち入りにつきましては適宜やっていきたいというふうに考えております。  以上です。 80: ◯西脇委員  住んでよし、訪れてよしという姿勢が反映された、これは国の観光立国基本法にもありますので、そういった姿勢が反映された条例になるよう求めておきたいと思います。  続きまして、京都府歯と口の健康づくり基本計画の中間案についてです。  平成28年度の京都府の歯科保健実態調査を見ますと、20歳代で歯肉に炎症がある割合が約3割、前回比5.9%増加していると。40歳代から70歳代では軽度の歯周病を含めて9割が歯周病に罹患をしていると。40歳代で進行した歯周炎の罹患者は44.4%で、前回と比べると3.1%増加しているということで、この結果は本当に驚いたんです。考えてみますと、20代から40代は就業比率の高い世代ではないかなと。これだけではないんですけれども、それから2009年に全国民医連が歯と口の健康格差についての実態調査を行われたんです。ちょっと資料は古いことは古いんですけれども、その中で、40代の男性は、早朝から深夜までの労働で受診が困難だと。受診したのはリストラされ時間ができたからだけれども、そのときには虫歯が14本、中程度の歯周病もあり、口腔崩壊状態だったと。知事はこの口腔崩壊を御存じなかったみたいなんですけれども。30代の男性は、土曜日の休みもなく受診機会がなく放置をして、虫歯は痛いときだけ受診をし、16本にふえていたと。同じく30代の男性は、1日13時間労働で休みなしで重度の虫歯が結局多数になってしまったと。  そういう状況なんですけれども、府の基本計画案では、歯周病の原因が糖尿病や喫煙だと。ですので、情報提供が必要だということのみにとどまっているわけですけれども、先ほどの長時間労働とか不規則な休暇の問題、やはり府内の働く人たちの労働環境の悪化もこういった歯にまつわる状況悪化に関連しているのではないかと思いますけれども、このあたりの背景にもっと触れるべきではないかと思いますか、そのあたりはいかがでしょうか。 81: ◯松村健康福祉部長  成人期、とりわけ高校卒業後の方々から働き世代の歯周病、口腔ケアの関係の部分でございますけれども、中間報告、また実態調査でも御報告をさせていただいておりますように、前回調査よりも悪化傾向にあるということは私どもとして認識をしております。一方で、小・中学生の虫歯あるいは口腔の状態というのは大変いい状態で、全国的にもトップ10に入るぐらいの状態になっているということから考えますと、義務教育の期間は割と口腔ケアがしっかりされているかなと思うんですけれども、高校生、大学生あるいは社会人になられたときに、お一人お一人の口腔ケアに対する認識といいますか、意識というのをいかに持っていただくかということが、私ども歯と口の健康づくりを進める上では大変重要だというふうに考えているところでございます。私どもは、健康づくりという観点からいきますと、先ほどのアクションプランにもありましたように、これから働き世代の方々の全身状態というのをあわせてやっていかなきゃいけないというふうに考えておりまして、その中に、日常的に運動を取り入れるというだけではなく、日々の口腔ケアの重要性についてもしっかりやっていきたいというふうに考えております。  計画の中で歯周病という観点で全面的には記載はしていないかもしれませんけれども、私ども、歯科だけやっている状態ではなくて、やはり口腔ケアそのものについては全身のケアにつながると思っておりますので、トータルで取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 82: ◯西脇委員  働く世代の全身状況が必要だと、それからケアの推進も重要だというふうにおっしゃっておられて、これは当然だと思います。ただ、ケアですけれども、先ほどの事例でもなかなかできないと。何かといったら、先ほどの労働環境の悪化等々あるわけで、しかも学校保健法とか母子保健法では、健診機会が保障されているのが乳幼児、それから学童・生徒、妊産婦です。それ以外の府民には歯科健診の機会がなかなか事実上保障されていないというふうになっているわけです。やはり経営者協会の皆さんなどとも連携し、全ての府内の働く人たちが歯科健診が保障されるようにということで、これはもっと力を入れていただきたいと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。 83: ◯松村健康福祉部長  私どもはこれまでから、とりわけ中小企業を中心に健診の重要性でありますとか、口腔ケアに対しての意識啓発という形で事業所のほうに取り組みを進めてきているところでございます。先ほど御答弁もさせていただいたとおり、アクションプランという中で、協会けんぽの方々と一緒になって新たに取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、その中で日々の口腔ケアの重要性については改めてお取り組みいただくよう言ってまいりたいというふうに考えております。  今、企業のほうの方々は、そういう意味では健康経営という考え方で、お口の健康を含めて体の健康、トータルで健康経営に取り組むことが、ひいては従業員が健康になって、企業として経営が改善するという形の中で、健康経営という観点で取り組みをいただいているところでございますので、私どもとしては、それをさらに進めてまいりたいというふうに考えており、その旨の計画を盛り込ませていただいているところでございます。  以上でございます。 84: ◯西脇委員  健康経営の観点から推進をされると、これは極めて大事だと思いますので、ぜひケアができるような働く人たちをふやしていただくように、ぜひこれは御努力をお願いしたいと思います。  それから、貧困と格差の広がり、経済的な問題も口腔崩壊の背景としてあるのではないかなと思っております。府内でも国保の全額自費払いの資格証世帯が京都市を入れて4,595世帯ですね。京都市内の医療機関での子どもの健康と暮らしのアンケートでは、1,218人中224人が病院に受診をしなかった、治療を中断したと回答があるわけですけれども、そのうちの51人が経済的理由だったということです。恐らくこの中には、歯科治療も含まれるのではないかなと想定できるわけです。ちなみにですけれども、兵庫県内の小・中・高・特別支援学校で、昨年の2016年に実施されたアンケートでは、歯科受診で要受診とされた3万5,000人のうち、歯科を未受診か受診したかどうか不明というのが2万3,000人、65%に上っていたという報告がありました。未治療の虫歯が10本以上ある、いわゆる口腔崩壊の子どもがいると回答されたのが、学校の比率が35%になっていました。さきの実態調査の事例ですけれども、30代の男性、リストラに遭って経済的な余裕がなく口腔崩壊にと。無料低額診療制度で何とか治療できたと言っておりました。  この計画の現状と課題のところに、経済的な背景にも触れるべきではないかと思いますが、その点ではどうでしょうか。 85: ◯松村健康福祉部長  健康づくり関係の部分でございますけれども、さまざまな背景というのをお持ちかなと思っております。経済的な問題、身体的な問題、あるいは障害のあるなし、いろんな形の中でお一人お一人の健康を私どもとしては考えていくべきものというふうに考えておりますので、そういう意味では健康づくり、とりわけ歯と口の健康づくりにつきましても、全ての方を対象に考えてまいりたいと思っております。それぞれの方の課題、年代層によって重点的に取り組むべきものというのがございますので、それを計画の中に盛り込んでいるところでございます。  以上でございます。 86: ◯西脇委員  全ての人を対象に、これは当然ですけれども、その中で全ての人の問題になるのが経済的な問題だと思いますので、先ほど取り上げたような実態はこれからも調査をされるということですので、調査の中にも経済的な問題を入れていただければと思います。  それから、歯科と医科・調剤等との連携の必要性ということがあったわけですけれども、病室への歯科医の訪問健診も含めて、前回の計画からどこまでそれぞれ改善できたのかがちょっとよくわからないんですけれども、数値とかはあるんでしょうか。 87: ◯松村健康福祉部長  申しわけございません。今、西脇委員の御質問は、医科と歯科と調剤の医療機関内、あるいは在宅、どちらのことを御答弁させていただいたらよろしいでしょうか。 88: ◯西脇委員  この表現は、そのまま計画どおりを私は表現をしたわけですけれども。私のほうが聞きたいぐらいですけれども。 89: ◯松村健康福祉部長  私ども計画の中に記載させていただいておりますのは、とりわけ高齢者の方を中心とした考え方で記載をしているところでございます。特に高齢者の方が入院中から在宅に、あるいは在宅をある程度、誤嚥性を含め肺炎等々、健康を維持していただくためにも、入院早期のときから口腔ケアということをやっぱりやっていくべきかなというふうに考えているところでございます。今の実態でいきますと、病院の中に歯科診療部門をお持ちの医療機関のところは、まだ周術期という観点で、入院中から口腔ケアのところがスタートしているところでございますけれども、在宅へというところでは私どもとしてはなかなか進んでいないというふうに認識をしております。そういう意味では、今の実態がどうかと言われますと、入院から在宅への部分のところでしっかりとした数字を持ち合わせてはございません。ただ、今回の計画の中で、それをしっかり進めていくところで高齢者の方の在宅を支援してまいりたいということで計画のほうに盛り込みをしてきたところでございます。  以上でございます。 90: ◯西脇委員  在宅は進んでいないということで、これは前回も同様だったと思うんですけれども、これから後期高齢者がふえる状況のもとで、しかも地域ケアということも本府のほうも進めておられますので、在宅の訪問、それから病室への訪問も含めて、これはぜひとも進むようにということで努力をお願いしたいと思います。  それから、最後ですけれども、歯科医療業務従事者の人材育成の体制づくりということですけれども、これも極めて重要だと思います。全国的に、本府でもそうだと思いますけれども、歯科衛生士さんの不足というのが大変強まっていると聞いています。歯科への通院が難しい高齢者のため、介護施設や自宅に出向く訪問歯科の必要性、先ほども進んでいないということ、これは関係あるかと思いますけれども、高まっているわけです。厚労省の資料によりますと、訪問歯科を実施する歯科医院1カ所当たりの14年度の訪問件数は、病院や高齢者施設向けが3年前に比べて3割増加していると。それから、個人宅向けも2割増加していると。ところが、歯科医院側は衛生士が集まらず訪問歯科まで手が回らないというふうな調査の内容もお聞きをしておりました。訪問歯科の重要性に対応できるだけの衛生士の育成については極めて重要ですけれども、計画で在宅歯科医療ができる医院数をふやすなど、具体的な目標を定めて取り組むべきではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。 91: ◯松村健康福祉部長  歯科衛生士の人材確保及び在宅での歯科診療の推進についてでございますけれども、本会議等でも御答弁をさせていただきましたとおり、歯科衛生士そのものについては京都府内のところで平成28年度末で2,000人強の歯科衛生士が新たに誕生しているところでございます。その一方で、府内で従事されています歯科衛生士がほとんど女性ということもありまして、途中退職等々課題があるというふうに認識をしているところでございます。そういう意味では、潜在的な歯科衛生士の掘り起こしといいますか、登録でありますとか、いろんな形で歯科衛生士の確保、人材育成ということについては取り組みをしていきたいというふうに考えているところでございます。  一方で、在宅の歯科診療の部分でございますけれども、私どもは歯科医師会のほうと連携いたしまして、在宅歯科診療を進めるための機器整備でございますとか、京都府の歯科医師会の支部をコアにしながら口腔センターでありますとか、整備のほうを進めてきております。そういったものを進めながら在宅の歯科、先ほども申しました医療からの連携も含めまして積極的に今後取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 92: ◯西脇委員  ありがとうございます。先ほどおっしゃったように、退職をした後、また復職を希望される方もいらっしゃるかと思いますけれども、そのあたりの潜在的な調査、どれだけの方が希望されているかということも含めて、また調査もしていただいて、ぜひとも人材育成に取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 93: ◯成宮委員  私からは障害福祉計画及び障害児福祉計画の中間案について伺いたいと思います。  障害者総合支援法や児童福祉法に基づく計画であり、府の障害者基本計画の実施計画として位置づけるということです。障害福祉サービスの提供の問題については今ちょうど来年度からの報酬改定についての議論が大詰めを迎えておりまして、厚労省が突然言い出した食事提供加算の廃止の問題など、国による社会福祉予算の削減だとか報酬削減、利用者負担をふやすという方向には関係者の不安と反対の運動が急速に広がっている状況もあります。そういうもとで、府の計画策定をされるという局面なんですけれども、この計画策定に当たっては、まず障害者の生活や仕事の実態に基づいて、どれだけのどういったサービスというか支援が必要なのかを明らかにすること、そして、それを保障するために安定した供給体制や量と質の確保の問題、また府として、後でも述べますが事業者への支援など、独自の役割を発揮していくという姿勢が必要かと考えるわけで、その立場から数点伺いたいと思います。  まず、今後3年間の計画の策定ということなんですけれども、障害者で言えば現在の計画の目標や達成状況がどうなっているのか。特に、新たな中間案でもサービス量の見込み等、圏域ごとに数字が書かれているんですけれども、この見込み量の根拠というをどういうふうに考えたらいいのか、その点を伺いたいと思います。  現状は、平成28年度の数字がきょうも配られている15ページに出ているわけですけれども、計画や目標との関係での達成状況というのはどう考えたらいいのかということをまずお聞きしたいんです。 94: ◯南障害者支援課長  まず、第4期の障害福祉計画の実施状況につきましてですが、幾つか数値目標を設定しております。福祉施設から地域生活への移行、それから精神障害のある方の地域生活への移行、それから福祉施設から一般就労への移行、数値目標という意味ではこの3項目を立ててございます。施設入所者の地域生活への移行につきましては4期計画期間中に200人以上という目標を掲げておりますけれども、これは平成28年度までの実績、まだ1年残っておりますけれども、200人に対して77人の地域移行が進んでいる状況です。精神障害のある方の地域生活への移行については、入院後3カ月時点の退院率、1年時点での退院率、それから長期入院患者の地域移行と3つ設定しておりまして、3カ月時点の退院率が66.1%の目標に対しまして、平成28年度58.9%、1年時点の退院率が92.3%に対して91.7%、長期入院患者の地域移行が650人の目標に対しまして684人という状況でございます。それから、福祉施設から一般就労への移行については300人以上という目標を掲げておりまして、平成28年度時点で263人というところまで行っております。地域生活への移行に関しては目標から大分離れておりますけれども、その他の目標についてはおおむね目標に対して順調に推移しているかと思います。  それからサービス見込み量につきましては、基本的には各市町村において、それぞれ市町村ごとにやり方は違いますけれども、住民の方へのアンケート調査でありますとか、ヒアリング調査に基づきまして数値サービス量を見込んで府に報告をいただいております。府におきましては、その市町村からの数値をもとに、サービスによっては一定また市町村と御相談しながら府の全体のサービス見込み量を組んでおります。サービス見込み量につきましては、サービスがかなりありますのでポイントだけ申し上げますが、おおむね全体サービス見込み量に対しては順調にサービス量を確保しておりますが、特にことしの4月に一部規制等を強化しております就労移行のA型でありますとか、放課後等デイサービスについては見込み量を上回るような状況で増加している状況に今なってございます。 95: ◯成宮委員  見込み量は、目標というよりは圏域ごと、市町村の数字を積み上げたものでという話で、おおむね順調にいっているというようなことだったんですけれども、今後の見込みということでは、先ほど少し言ったんですが、やっぱり障害者・障害児や家族の皆さんが、これぐらい必要とされているというサービス量の要望だとか実態ということをしっかり調査なりをして把握して、それに基づいて、これだけやっぱりサービス量の確保が必要だというものにすべきと。先ほど高齢者の介護の入所施設等の議論もありましたけれども、そういうものにすべきだというふうに考えますし、その点では、今の数字では紹介なかったんですが、例えば入所などの待機者というのは把握されているのかどうか、その辺の実態はどういうふうにつかまれた上での新たな案というふうになっているのでしょうか。 96: ◯南障害者支援課長
     先ほど申し上げましたとおり、サービス見込み量については、市町村はその計画を設定する際に、基本的に市町村単位で住民さんへのアンケートとかヒアリング等で一定ニーズを見込んで設定をされております。それを踏まえて府全体としての見込み量を府の計画に盛り込んでいるというのが一つでございます。  もう一つ、今回、第5期の障害福祉計画をつくるに当たりまして、府内の主に手帳所持の方中心になりますけれども、8,000世帯に対してアンケート調査を実施いたしまして、どういった部分にニーズがあるかとか、どういったことを望まれているか、あるいは現在の生活状況、家族状況、障害程度等、そういったものを含めてアンケート調査を実施しております。提供体制の確保にどういう対応が必要か等も含めて、今協議会のほうで内容については御議論をいただいている状況でございます。  入所の待機につきましては、各施設に申し込みをされている関係で、全体の数字については把握できてございません。入所につきましても、基本的には各市町村なり施設からの報告に応じて3年間の見込み量を立てている状況でございます。 97: ◯成宮委員  市町村が把握をしているということや、府としても8,000世帯の調査をされているということなんですけれども、私も現場でいろいろお聞きをしますと、やっぱり今後ということを考えたときに、障害者自身の高齢化があると。親亡き後ということがこれまでからも言われてきたけれども、本当に切実な課題になっているということで、特に、今後施設入所だとか、グループホームも含めて。また、今回も課題で掲げられていますが、地域で自立して暮らしていくにも、その支援というのが、現状必要かどうかというだけでなくて、数年後にはもっとふえるだろうという声をいただきます。  その点で見ますと、紹介しますと、15ページのところで、グループホームについてはプラス380だけれども、現場の実感ではもっと必要ではないかなと。また、施設入所の支援ということでは、トータルではマイナスの数字になっているんですが、この辺はしっかりと実態を踏まえたものにしていくということを市町村と力を合わせてお願いしたいなと思います。  そもそもの考え方なんですけれども、市町村が把握をして計画をつくって、それを府として計画に位置づけていくというやり方についての問題でもあるんですけれども、府の役割は何なのかという問題です。この前の障害者施策推進協議会でもたしか意見が出されていたと思うんですが、市町村に対して、ぜひ府が背中を見せるべきだというか、府がぜひ推進や実施に当たっての役割を発揮してほしいというような声が上がっていたかと思うんですけれども、その点では、この新たな計画策定でどういう点でそういう役割を果たすというふうに考えればいいのでしょうか。 98: ◯南障害者支援課長  府と市町村の関係でございますけれども、一般的に福祉施策全体がそうかと思いますけれども、サービスの一時的な確保の責任については市町村さんにあって、府はどちらかというと、それを広域的な調整でありますとかバックアップをするというのが基本的な役割かと思います。そういった意味で、障害福祉に関しましても市町村のほうでまずしっかりサービス量を見込んでいただいた上で、特に入所とかそういった機能については広域的な調整が必要ですので、その部分については府が一定調整をさせていただくと。あとは地域移行とか、先ほど申し上げた一般就労への移行とか精神の方の退院、そういった全体の目標については府がしっかり目標設定をして、その方向に市町村さんと一緒に進めていくということで、いろいろなアドバイスをさせていただいたり、相談をさせていただきながらその方向に進めていくという形で進めております。  また、府の専門的な役割として、特に専門的な相談対応、発達障害とか高次脳機能の関係の対応等、そういった部分を基本的に府がしっかりやっていくと。全体としてはその目標設定の中で市町村さんをしっかり引っ張っていくといいますか、こっちの方向でお願いしますということで、今回の計画におきましても、例えば市町村単位で、先ほど議論いただいた児童発達支援センターの整備でありますとか、重症心身障害児の方が通所できるサービスを市町村ごとに確保すると。国の指針では圏域でも可というふうには書いてありますけれども、府としてはできるだけ市町村で確保していくように目指していくという方向性を市町村さんにも示しながら、一緒に相談しながら進めていきたいと、そういう形で府もしっかりかかわっていきたいというふうに考えております。 99: ◯成宮委員  府の役割ということで、市町村の調整だとか広域的なものだとか、しっかりと役割を発揮していくというお話でしたけれども、そういうものが計画の中でもしっかりと見えるようにとか、そういうところをぜひお願いできればと思います。  それと、府の役割ということでは、現場の実態を市町村とともに踏まえた上でしっかりと国に対して意見を言っていくというか、物を言っていくということが必要だと思います。それはもちろんほかの福祉施策と一緒なんですけれども。  私も現場の事業者さんの話をいろいろ聞きますと、必要なサービスを提供するのは多くは事業者であったりNPOの皆さんであったりするんだけれども、特に事業者の皆さんでいうと、現状、報酬の増額が本当に欠かせないという声が相次いで府にも寄せられていると思います。特に今現場で問題になっている1つは、日割りの報酬になっている事業所の存続が本当に難しくなっていることが原因としてあるということと、それから先ほども少し言いましたけれども、来年度の報酬改定について、通所などの利用者への食事提供体制ですね。実際、利用者の食費負担を軽減するためにということで事業所に加算されている。これが激変緩和の継続はなしだということが突然言われて、これは本当に大変な問題だというふうに事業所なんかもなっている。  さらには、具体的に計画にも上げられているんですが、地域で障害のある方が暮らしていく上で、これは既に新しく始まっていると思うんですが、専門性の高い相談支援が大変重要な役割で、介護でいえばケアマネさんみたいな役割を果たしておられるんだという話を聞いたんですが、相談支援の報酬がすごく低いので、専門の職員なんかはなかなか充てられないし、必要だけれども、なかなか手が回らないというような声も聞かせていただいております。この増額だとか、それから職員全体の賃上げ、処遇改善など、これらをしっかりと国に求めていかれるということが府の役割として一つ大事なのではないかと思うんです。  それともう一つは、市町村との関係でもそうですが、安定的なサービス供給のために事業所の支援、処遇改善支援なんかが今述べた中身で、国に言うだけでなくて、府として独自の制度がないならつくっていくなり、そうした検討が要るんではないかというふうに考えるわけですけれども、いかがでしょうか。 100: ◯南障害者支援課長  報酬全体のことですけれども、日割り報酬になった点につきましては、障害者自立支援法ができました約10年前に、それまでの包括報酬から日割り報酬ということで、より利用者さんの選択に応じたサービス提供が可能となるような見直しが行われたのとあわせて日割り報酬になっております。これにつきましては、もちろんいろんな御意見もありますけれども、この間、いろいろな対応、報酬の改善なども含めて措置してきている中で、一定、経営的な面も改善してきている部分もございます。利用者さんの選択の利便性等も含めて今の制度になっていると思いますので、このあたりについては、しっかり注視をしながら見ていく必要があると思います。  それから、来年度のいろいろな報酬改定については、今、国のほうで議論が進んでおりますので、食事提供加算の話等も、在宅で生活されている方との公平性等も含めて国のほうで議論がまさになされているところですので、しっかり注視をしていきたいと思います。  報酬全体につきましては、必要な部分、特に事業者さん等から要望の強かった相談支援の部分でありますとか、医療的ケアの方を受け入れている事業者さんへの看護配置への加算とか、府の独自施策を講じている部分も一部ありますけれども、しっかり国のほうで報酬改善をしていただきたいということは申し上げてきております。それを踏まえてというか、全体としてそういった声が強いからだと思いますけれども、報酬改定の中で看護師配置とかそういった相談の部分の改善というのは、お考えのような中身が一定出てきておりますので、引き続きそこはしっかり注視をしながら、また必要なことについては国にも要望していきたいと思います。  職員の処遇改善についても、経済対策の中にも入っておりますし、今度の報酬改定の中でも議論されておりますので、そこをよく見ながら。また、府がいろんな施策を講じておりますけれども、それについても国の報酬改定の内容を見ながら必要な部分に措置ができるように事業のほうもしっかりと対応していくような形で考えていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 101: ◯成宮委員  注視をされるだけでなくて、今、ちょうど本当に重要な議論がされている真っ最中ですけれども、しっかりと現状を踏まえて、障害福祉の分野でも意見を言っていただきたいと思いますし、府の独自施策も必要ということで、改めて求めておきたいと思います。  この問題で1点だけ。障害児の福祉計画のことですけれども、新たに計画設置されるということで、先ほども島田委員からもありましたけれども、児童発達支援センターの設置を市町村ごとに基本的には設置、促進していくと。そこを拠点にして保育所等の訪問支援の構築を目指すということでお話がありました。私も周りのお母さんたちで、普通の保育所に通っておられるんだけれども、発達障害が疑われて診断を受けたりとか、その後の療育をどうするかとか、継続的な支援を受けたいという声をよく伺うんです。だから、基本的に市町村に児童発達支援センターが置かれるということは大事な角度だと思うんですが、1点だけ確認したいのは、そういうふうになった場合に、これまでの体制というのは保健所だとか市町村の保健センターだとかがそういう相談も含めて伺って、そしてコーディネート的な役割も含めてしてきたという経過があると思うんです。そこのところの連携になるのか、その仕事そのものが児童発達支援センターのほうに行ってしまうのか、これも公として何をし、児童発達支援センターの仕事を促進するためにどう連携していくのかというか、その点を伺いたいと思うんですけれども。 102: ◯南障害者支援課長  児童発達支援センターについては、基本的に今御指摘いただいたような保育所等訪問でありますとか相談支援を組み合わせて、地域の中の中核的な事業所として地域の中で周りの事業所に対してバックアップなりアドバイスをしていく役割を担っていくものだと思いますので、そういった意味で、保健所なり公的な機関がやっているところというよりは、より先輩の事業所というか、核となる事業所としてサービスの質でありますとか、職員の人材の養成、研修みたいなところを含めて、地域の周りの事業所に対する模範となっていろんなアドバイスなり支援、バックアップをしていく機能を持つ部分になっておりますので、そこはしっかり保健所なり行政と連携をしながら、核となる民間事業所を置いて地域全体として必要なサービスなり人材を確保していく役割だと思いますので、そういった形でしっかり市町村とも連携しながら、あるいは保健所とも引き続き連携しながら事業展開をしていくということを今考えているところでございます。 103: ◯成宮委員  細かくは言いませんが、しっかりと公も役割を果たしていくという点が明確になることが大事かなというふうに改めて求めておきます。  最後に1点だけ、言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例(仮称)案の骨子についてです。  私どもも聴覚障害者の関係者からも、ぜひこれはつくってほしいという声をいただいておりまして、ようやくここまで来たということは歓迎したいと思います。同時に、障害者権利条約も踏まえて、先ほど委員からもありましたけれども、言語に手話を含むことが明記をされ、また障害のある方がみずから選択した意思疎通の手段により情報を受け取り、意思を表現し、意見を表明する自由についての権利と。ここを踏まえたものにしていくというお話がありました。手話とそれ以外のコミュニケーションの手段とを選ぶことができるという点で、ぜひ学校現場なんかを含めて施策の推進をしていくということ、これはお願いをして終わっておきたいと思います。  ありがとうございました。 104: 3 付託議案及び審査依頼議案(質疑終結まで)   下記の議案について審査(質疑終結まで)が行われた。   ・第1号議案「平成29年度京都府一般会計補正予算(第6号)中、所管事項」   ・第2号議案「京都府国民健康保険事業特別会計条例制定の件」   ・第3号議案「京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例制定の件」   ・第4号議案「京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例制定の件」   ・第5号議案「京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例制定の件」   ・第8号議案「京都府附属機関設置条例及び京都府国民健康保険財政安定化基金条例          一部改正等の件」   ・第9号議案「個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める          条例一部改正の件」 105: ◯勝目府民生活部長  それでは、府民生活部関係で御審議をお願いいたします議案について御説明をさせていただきます。  お手元に配付の議案の府民生活部資料の1ページをお願いいたします。  第9号議案「個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例一部改正の件」についてでございます。  本条例案は別表に規定する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地に変更があったため、所要の改正を行うものでございます。  具体的な改正内容といたしましては、特定非営利活動法人劇研の主たる事務所の所在地を京都市左京区下鴨塚本町1番地から、京都市左京区田中西春菜町7-2在り5号室へと改めるものでございます。  なお、本議会において御議決いただければ、公布の日から施行いたしたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 106: ◯松村健康福祉部長  それでは健康福祉部から今回お願いいたします付託議案3件について御報告申し上げます。  お手元の「府民生活厚生常任委員会提出資料(付託議案)」の1ページをお開きください。  第3号議案「京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例制定の件」についてでございます。  平成30年度から京都府も国民健康保険の保険者に加わり、財政運営の責任主体として役割を担うこととなります。このため、市町村が保険給付費等を支払うための必要な額を国保財政の一元化に伴い府が交付金として交付するために必要な事項を定めるものでございます。  次に、2ページをお開き願います。  第4号議案「京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例制定の件」についてでございます。  こちらも国保財政の一元化に伴い、市町村が京都府に納付する納付金の徴収に関して必要な事項を定めるもので、納付金の算定に用います係数などを規定しております。  5ページをお願いいたします。  第5号議案「京都府国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例制定の件」についてでございます。  今年度設立いたしました協議会の委員の定数は現在規則で定めておるところでございますけれども、平成30年度以降は、政令の規定により条例で定めることになったところでございます。このため、今回条例として定めてまいりたいというふうに考えております。  なお、施行期日はいずれも平成30年4月1日からと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上が付託議案の概要についてでございます。  引き続きまして、審査依頼議案3件について御説明申し上げます。  お手元の「説明資料(審査依頼議案)」の1ページをお開きください。  第1号議案「平成29年度京都府一般会計補正予算(第6号)」のうち、健康福祉部所管分でございます。  補正の概要でございますけれども、900万円の増額補正をお願いしているところでございます。  主要事項の災害救助活動等支援事業費900万円についてでございますけれども、台風21号により被災された方々に対しまして、災害救助法に基づきます支援を行うもので、支援物資の提供や住宅の応急処理、要介護高齢者が介護サービス事業所に避難した場合の利用経費に対する助成を実施するための経費でございます。  次に、2ページのほうをお開き願います。  第2号議案「京都府国民健康保険事業特別会計条例制定の件」についてでございます。  平成30年度から京都府が行います国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置するための条例でございます。  施行期日は平成30年4月1日からと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、3ページをお開き願います。  第8号議案「京都府附属機関設置条例及び京都府国民健康保険財政安定化基金条例一部改正等の件」についてでございます。  国民健康法の改正に伴いまして、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くこととされたため、現在、附属機関設置条例に規定されております京都府国民健康保険運営協議会に関する規定を削除するほか、平成27年度に制定いたしました財政安定化基金条例について、基金の運営に必要な事項を追加するための改正など、新制度移行に伴います関係条例の一部改正や廃止を一括して一つの条例で定めるものでございます。  施行期日につきましては、先ほどと同様、平成30年4月1日からとしておりますが、廃止されます条例につきましては、経過措置を設けることとしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上が審査依頼議案の概要でございます。いずれもどうぞよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 107:   (質疑・答弁) ◯島田委員  第2号議案の国民健康保険事業特別会計条例制定の件について、第2条の「一般会計繰入金」という記載がございます。これは京都府の条例ですが、現状、法定外はないんですけれども、法定外、法定内含む一般会計繰入金と考えてよろしいかどうか、見解を伺います。 108: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  京都府からの繰入金に関しましては、国からの交付金等を念頭に置いております。そのほかに、一般会計からさまざまな繰入金がございますので、それらを全て一応考えた上での一般会計からの繰入金という形で考えております。 109: ◯島田委員  確認しますが、法定外、法定内も含めて京都府が施策上必要だと考えた場合は独自の繰入金、法定外も含むのかどうかということを確認しておきたいと思います。法制度上は可能だという見地から確認をしておきたいと思います。
    110: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  法定外の繰り入れということももちろん考えられることはございますけれども、今のところでは、一応、通常の国から来ます交付金あるいは一般会計から、人件費、物件費等可能なものを繰り入れるという形で考えておりますので、一応、制度上は法定外というものも考えられなくはございませんけれども、今想定しております中の費用といたしましては、通常の国庫補助金ですとか一般人件費、物件費等、そちらを考えているところでございます。 111: ◯島田委員  法制度上可能であるので、可能であると。考えておりませんとかではなくて、可能であるかどうかの確認をしておきたいと。今現在されていないということですが、他府県ではやっていらっしゃる県もありますので、法制度上は可能であるかどうかは、これまでちょっと答弁が不明瞭でしたので確認しておきたいと。それで、条例上は含むということで整理をしたいと思います。確認をしておきたいと思います、どうでしょうか。 112: ◯松村健康福祉部長  審査依頼議案の2ページのところの制定の内容の(2)歳入及び歳出の2条関係のところで記載させていただいておりますように、「この会計においては、負担金、調整交付金、一般会計繰入金、国民健康保険事業費納付金及び諸収入をもってその歳入」とするというふうに記載をさせていただいております。一般会計繰入金のところの中で法定外であるとか法定内であるとかということについて条例上は記載しておりません。  以上でございます。 113: ◯島田委員  課長の答弁では考えられるという答弁もありましたので、ここに記載がないというので断定してもらわなくても結構なんです。国の法改正を受けての条例化ですので、考え方としては、やっぱりしっかりしておかなきゃいけないと思うんですよ。なので確認をしているんです。好きなように解釈はできませんのでね。 114: ◯松村健康福祉部長  御答弁させていただいたように、条例については、その条例の主たるもののうち、何をそれに対して充てるかというのを記載するのが条例というふうに私自身は認識しておりまして、先ほども御答弁させていただいたとおり、条例には負担金、調整交付金、一般会計繰入金ということで、歳入という形で記載をしていくというふうに位置づけたいと考えております。  以上でございます。 115: ◯島田委員  心配性ですので確認をさせていただいていますが、課長答弁も生きという答弁で理解をしていきたいと思います。  第3号議案についてですが、国保交付金(第2条)、国庫負担金等の算定に関する政令に基づいて、この後第6条第1項に規定する普通交付金は同条第2項に規定する費用に応じ、知事が別に定めるところにより交付すると。それから、その次の特別交付金、これも災害時等にかかわる問題であって、しかも市町村の財政状況その他の事情に応じて知事が別に定めるところと。だから、条例に加えて要綱なり細則とかどういうことになるのか、規則ということになるのか、そのあたり、今後いつの時点で出されるのか。あるいは、資料的には提出をいただきたいなと思うんです。  考え方として、特別交付金等の基準等もそろそろ明確にならなきゃいけないのではないかというふうな観点から、概要はどういうことになるのかお聞かせをいただきたいと思います。 116: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  詳細につきましては、本議会におきまして条例について御議決をいただきました上で、またその後に個々の要綱等につきましては検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 117: ◯島田委員  中身は今発表できる時点ではないということですか。要綱等、具体的な内容ですね。どのような災害を基準としてどうこうとかです。 118: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  書いてございますとおり、確かに条例の上では地域の災害ということでございますので、それが具体的にどのようなものまでかという詳細につきましては、今後また市町村とも協議を行う中で、要綱等については定めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 119: ◯島田委員  第4号議案のほうですが、医療費指数反映係数等の問題で、第3条の2行目の「係数が、0を超え、かつ、1以下の範囲内であることとする」とありますが、都道府県一元化にとどまって、統一保険料をしている自治体などはゼロというふうな規定もありますが、ゼロから1という規定があることについて、どういう含みがあるのかと。将来は統一保険料等を目指すという考えで入っているのかどうか、このあたりをお聞かせください。 120: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  ゼロを超え1という表現でございますけれども、ゼロの場合には、委員御案内のとおり保険料統一ということでございます。ゼロ超え1の範囲内で、これにつきましては、一応、京都府の告示のほうで定める予定としております。今のところ、京都府のほうではその数値については1という形で、また後日、告示をさせていただくということを予定しているところでございます。 121: ◯島田委員  ありがとうございます。  最後に、第5号議案の国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例でございます。京都府市町村国保広域化等に関する協議会等、現在もいろいろ市民代表の方も入って運営されておりますが、構成員の中身といいますか、14人のメンバーはどういうメンバーを考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。 122: ◯丸毛医療保険政策課長(あんしん医療制度構築プロジェクト長)  まず、一般の被保険者の方が4名、それから保険医療機関の方、これは保険医療機関、保険薬剤師さん、保険歯科医さん、保険医師さんの方が4名、それからあと一般の保険者の方が2名、それからいわゆる公益代表と申しますか学識経験の方が4名、合計14名でございます。 123: ◯島田委員  ありがとうございます。 124: 4 閉 会   村井委員長から閉会宣告が行われた。                                    -以 上- 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...